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国土調査法第19条第5項指定について

最終更新日
2020年03月10日
記事番号
P002535

「国土調査法第19条第5項指定」とは、さまざまな土地に関する測量や調査の成果について、地籍調査と同等以上の精度または正確さが確保されている場合、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、国(国土交通大臣等)が指定する制度です。

国土調査法第19条第5項指定の対象となる成果(事業者のみなさまへ)

国土調査法第19条第5項指定は、民間の開発や土地改良事業、土地区画整理事業等諸事業にかかる測量の成果で、かつ、地籍調査と同等以上の精度または正確さが確保されていると認められる成果であれば、原則すべての成果について受けることができます。公共事業か民間事業かは問われず、開発規模にも制限はありません。

指定を受けると、国から法務局に指定書が送付され、地図は、地籍調査の成果と同様に不動産登記法第14条第1項の地図(14条1項地図)として法務局に備え付けられます。

国では、民間の事業者のみなさまによって得られた測量成果について、境界トラブルの未然防止、災害復旧の迅速化、よりよい街づくりのため、国土調査法第19条第5項制度の活用を推進しています。

もっと詳しく!

申請手続きや、もっと詳しく制度を知りたい方は、国土交通省地籍調査WEBページ内「国土調査以外の測量成果の活用について(外部リンク)」をご覧ください。

群馬県内で実施された成果の申請・問い合わせの窓口は、国土交通省関東地方整備局(外部リンク)です。

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  • 直通電話:0279-26-2279
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