吉岡町緊急対策経営持続化助成金(申請受付は終了しました。)
- 最終更新日
- 2021年02月26日
- 記事番号
- P002798
吉岡町では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少し、経営に支障が生じている町内の事業者に対して、事業活動の維持または継続のための支援として助成金を交付します。
対象事業者(令和2年7月1日一部改正)
- 国の実施する持続化給付金の給付を受けている又は給付の決定を受けている事業者
- 助成金受領後も事業活動を継続する意思がある事業者
- 次に当てはまる個人事業主
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住民票が作成された日(他の市町村から吉岡町に住所を移した者は届出をした日)が令和2年5月1日以前であり、その日から申請日まで引き続き吉岡町の住民基本台帳に登録されている者
- 事業所の所在地が吉岡町内にある場合
- 事業により事業収入を得ている者又は雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入で、税務上、雑所得若しくは給与所得の収入として扱われるものを主たる収入として得ている者(令和2年7月1日改正)
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- 次に当てはまる法人
- 法人登記を行った日が令和2年5月1日以前であり、その日から引き続き法人登記がされている法人であり、法人登記上の本店の所在地が令和2年5月1日において吉岡町内にある場合
- 町税を滞納していない事業者(新型コロナウイルス感染症の影響により徴収が猶予されている場合は除く)
- 吉岡町緊急対策経営支援助成金の交付を受けていない事業者
- 吉岡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者は除く
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当するもの及びこれに類する業種でないこと
助成金額
1事業者につき10万円
※1回のみ
助成金の使途
人件費、家賃、光熱水費、仕入れに係る費用、その他の事業活動の維持または継続に要する費用
申請書類
- 持続化給付金の振り込みのお知らせの写し(両面)
- 令和元年分の確定申告書の控え等の写し
【個人事業主】
- 確定申告書第一表の控えの写し(1枚)
- 青色申告の場合...所得税青色申告決算書の控えの写し(1枚目)
白色申告の場合...収支内訳書の控えの写し(1枚目)
【法人】
- 確定申告書別表一の控えの写し(1枚)
- 法人事業概況説明書の控えの写し(1枚目)
※写しは画像を印刷したものは不可とする場合があります。
申請期間
令和2年6月2日(火曜日)から令和3年2月26日(金曜日)必着
※令和3年2月26日の窓口受付は午後5時15分までです。
申請方法
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送でお願いします。