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Q.限度額適用認定証等が必要となりましたが、交付の手続きはどうすればよいですか?

最終更新日
2021年02月02日
記事番号
E001882
限度額適用認定証等が必要となりましたが、交付の手続きはどうすればよいですか?

国民健康保険(国保)の限度額適用認定証や特定疾病療養受療証、又は、後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証が必要となったときは、次のものを持参してください。

・被保険者証(保険証)

・印鑑(朱肉を使うもの。国保加入者である場合は世帯主のもの)

・医師の意見書等の事実を証明するもの(特定疾病療養受療証の申請の場合のみ。)

・世帯主及び対象の人のマイナンバーカード(個人番号カード)

(もしくは「通知カード」及び「写真付身分証明書」)

なお、国保加入者の限度額適用認定証については、被災等の特別な事情がなく国民健康保険税を滞納している世帯に属する人には交付しません。

また、後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定証等の交付については、吉岡町に在住する人である場合に限ります。

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  • 直通電話:0279-26-2249
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