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Q.年金をもらう権利はありますが、支給に関し手続きが必要ですか?また何歳からもらうことができますか?

最終更新日
2021年02月02日
記事番号
E001918
年金をもらう権利はありますが、支給に関し手続きが必要ですか?また何歳からもらうことができますか?

年金を受けるためには手続きが必要です。この年金を受ける手続きを裁定請求といいます。

国民年金の裁定請求の手続きは、国民年金第1号被保険者のみの加入履歴の人は、担当部署窓口で行い、その他の加入履歴(厚生年金や第3号被保険者等)がある人は渋川年金事務所で行います。

裁定請求の受付は、65歳になってからです。年金の支給開始年齢は65歳からですが、本人が希望すれば、60歳から65歳未満の間の希望する時から繰り上げて年金を受けることができます。詳しくは、渋川年金事務所にお問い合わせください。

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担当部署
住民課保険室
  • 直通電話:0279-26-2249
  • ファクス:0279-54-8681
渋川年金事務所
  • 電話:0279-22-1614
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