Q.後期高齢者医療制度での窓口負担割合には1割と3割がありますが、どうやって決められているのですか?
- 最終更新日
- 2021年02月02日
- 記事番号
- E001897
- 後期高齢者医療制度での窓口負担割合には1割と3割がありますが、どうやって決められているのですか?
-
住民税課税所得金額と収入金額をもとに1割か3割かを判定します。
住民税課税所得が145万円以上の人及び同じ世帯にいる人は3割(現役並み所得者)、それ以外の人は1割を病院などで窓口負担します。
(ただし、平成27年1月1日以降は、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者は住民税課税所得が145万円以上であっても、基礎控除後の総所得金額等(前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額をいい、雑損失の繰越控除額は控除しません。)の合計額が210万円以下であれば1割となります。)
なお、住民税課税所得145万円以上でも、被保険者の収入金額が以下の金額に満たない人は、申請により1割になります。
【世帯に被保険者が1人の場合】
前年の収入額が383万円未満
※ただし、被保険者1人の収入額が383万円を超える場合でも、同じ世帯に70歳から74歳までの他の健康保険に加入する人がいる場合は、その人と被保険者の収入合計額が520万円未満。
【世帯に被保険者が2人以上いる場合】
前年の収入合計額が、520万円未満
詳しくは関連ページをご覧ください。