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Q.立会い当日に境界を確認できないときに、時間をおいてもう一度調査することはできますか?

最終更新日
2020年03月19日
記事番号
E002380
立会い当日に境界を確認できないときに、時間をおいてもう一度調査することはできますか?

立会い当日にどうしても境界が確認できないときは、必要に応じて再立会いを実施します。再立会いに当たっては、関係者どうしで境界点の案を決めていただき、町へ報告をお願いします。 また、現地調査において確認した境界点について後で異議が出たときは、関係者と協議のうえ、合意ができた時に町へ報告をお願いします。 なお、地籍調査事業は国や都道府県の補助事業であることから、最終的には当該年度の1月までに境界の確認をお願いします。

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