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Q.町外に引っ越しするのですが、選挙管理委員会にも届出は必要なのですか?

最終更新日
2020年03月19日
記事番号
E002105
町外に引っ越しするのですが、選挙管理委員会にも届出は必要なのですか?

吉岡町選挙管理委員会への転出届は不要です。

町外に引越し(転出)する場合は、住民基本台帳法第24条の規定により、あらかじめ市町村長に転出届をしなければなりません。住民保険室へ転出届を提出してください。海外に転出する場合も同様です。

なお、海外から投票できる在外選挙制度があります。詳しくはお問い合わせください。

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担当部署
選挙管理委員会
  • 直通電話:0279-26-2240
  • ファクス:0279-54-8681
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