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Q.今年度中に吉岡町から転出した場合、住民税の納付先はどうなりますか?

最終更新日
2020年03月19日
記事番号
E001848
今年度中に吉岡町から転出した場合、住民税の納付先はどうなりますか?

住民税は1月1日を課税基準とします。そのため、転出した場合も納付先は変わりません。

≪例≫

平成29年1月2日以降に転出した人については、平成29年度の町県民税は1年分全額を吉岡町が課税することになります。

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