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Q.私の妻が勤めることになりました。町県民税は課税されるのでしょうか?

最終更新日
2020年03月19日
記事番号
E001852
私の妻が勤めることになりました。町県民税は課税されるのでしょうか?

【夫の町県民税について】

配偶者控除をとっている場合、影響が出る可能性があります。配偶者控除を取るためには、配偶者の所得が38万円以下であることが必要です。それを超えると、配偶者特別控除というものをとることになり、配偶者の収入が増えると控除できる金額が少しずつ減っていくため、その分税額は増えることになります。

【妻の町県民税について】

妻自身の収入に対して町県民税が課税される場合があります。吉岡町の場合、原則として所得が28万円を超えると、町県民税の均等割が課税されることとなり、所得が35万円を超えると、均等割と所得割が課税されることになります。

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