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Q.どのくらいの期間滞納したら差押えになりますか?

最終更新日
2020年03月19日
記事番号
E001827
どのくらいの期間滞納したら差押えになりますか?

法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押えなければならない」と定められています。

なお、差押えにあたっては事前に財産の調査を行うため、上記期日後、相当時間が経過してから行われる場合もあります。

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