令和2年度「子育て世帯への臨時特別給付金」、「吉岡町子育て支援給付金」のご案内
- 最終更新日
- 2020年06月04日
- 記事番号
- P002793
このたび、国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、「子育て世帯に関しては、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、その対象児童1人あたり1万円の臨時特別給付金を支給する」こととされました。これを受けて、本町でも、支給対象者のみなさまに給付金の支給を開始いたします。
また、吉岡町では、子育て世帯を支援するため、「吉岡町子育て支援給付金」として、上記の給付金に町独自で1万円を上乗せして支給いたします。
支給対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当受給者
※所得制限限度額以上のため、特例給付(対象児童1人あたり5,000円)の支給を受けている受給者は支給対象外となります。
対象児童
児童手当の令和2年4月分の対象となる児童
※ただし、同年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、4月から新高校1年生となっている場合等も対象になります。
※平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。
給付額
対象児童1人につき2万円(国からの給付分1万円、町独自の給付分1万円)
※給付は1回限りです。
支給方法
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当支給口座へ振り込みます。
振込日は7月上旬を予定しています(公務員以外)。
申請
公務員以外は申請不要です。
支給対象者(公務員以外)には、案内ハガキを6月上旬に発送予定です。
ただし、給付金の受取を辞退する方は、「給付金受給拒否の届出書」を令和2年6月12日(金)までに、吉岡町保健センターへ郵送するか、窓口までご提出ください。
公務員の方へ
公務員の方は申請が必要です。
所属庁から「子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)」が配布されますので、支給対象者であることの証明を受けた上で申請してください。
(所属庁が証明する申請書については、それぞれの勤務先にお尋ねください。)
- 申請場所:令和2年3月31日(令和2年3月分の児童手当の支給要件児童については、令和2年2月29日)時点で住民票がある市区町村
また、吉岡町に申請する場合は、町独自給付分として1万円を上乗せして支給するための申請書も必要です。受給を希望される方は、忘れずに2種類の申請書を提出してください。
吉岡町に申請する場合
- 申請期間:令和2年6月1日~9月30日まで
-
申請窓口:吉岡町役場健康子育て課子育て支援室(保健センター内)
※申請者(請求者)ご本人名義の口座に限ります。
※届出書の提出にあたり、振込口座が分かる通帳(またはキャッシュカード)のコピーを添付してください。
※給付金の振込日は支給決定後に別途お知らせします。
※新型コロナウイルス感染症予防の観点から、郵送での申請も可能です。
郵送先:〒370-3608 吉岡町下野田565(吉岡町保健センター内)
吉岡町役場健康子育て課子育て支援室宛
その他
児童手当の指定口座を解約等しており、給付金の振込に支障が生じる可能性がある場合は、口座登録の届出をお願いいたします
※町が把握している口座へ振込手続きを行ったにも関わらず、指定口座の解約や変更等により振込できず、令和2年12月末までに振込口座の確認がとれない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されません。
"振込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください
本給付金の支給にあたり、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの金銭の要求をすることは、絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、警察に連絡または子育て支援室までお問い合わせください。