新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合における国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免のお知らせ
- 最終更新日
- 2020年12月10日
- 記事番号
- P002817
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免制度があります。
対象となる方(減免の適用基準)
以下のいずれかに該当する人が対象となります。
- コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の人
-
コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の人
で、次のすべてに該当する人
主たる生計維持者について- 事業収入等のいずれかの減少額が、前年の該当事業収入等の額の10分の3以上である。
- 前年の所得の合計額が1000万円以下である。
- 収入減少が見込まれる事業収入等の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。
対象となる税(料)
令和2年2月1日~令和3年3月31日までに納期限が到来する令和元年度分、令和2年度分の保険税(料)。なお、特別徴収されているものも含みます。
提出書類
国民健康保険税
その他【減免の適用基準】に応じて、下記の書類を添付してください。
1の人
医師による死亡診断書や診断書など
2の人
- 今年の収入の状況がわかるものの写し(給与明細、売上帳や現金出納帳等の各種勘定元帳等)
※令和2年1月2日以降に転入した場合は令和元年の収入額がわかる書類も必要です。 - 収入状況等申告書(Word:29.5 KB)
- 事業等の廃止や失業について証明する書類
後期高齢者医療保険料
その他【減免の適用基準】に応じて、下記の書類を添付してください。
1の人
医師による死亡診断書や診断書など
2の人
- 新型コロナウイルス感染症後期高齢者医療保険料収入申立書(様式第2号)(PDF:199.3 KB)
-
前年と今年の収入の状況がわかるものの写し(給与明細、売上帳や現金出納帳等の各種勘定元帳等)
申請期限
住民保険室までお問合せください。
申請方法
窓口または郵送にて住民保険室へ提出してください。