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介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)

最終更新日
2024年03月15日
記事番号
P001805

総合事業について

平成27年度の介護保険法の改正により、介護予防サービスのうち「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が、介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)へ移行することになりました。総合事業は、「通所型サービス」、「訪問型サービス」等からなる介護予防日常生活支援サービス事業と、すべての高齢者を対象とする一般介護予防事業で構成されます。

各種申請書類

総合事業の指定申請は以下の書類を使用してください。ただし、指定申請書以外の様式については、事業所独自の様式でもかまいません。事業を開始する1か月前までにご提出ください。なお、提出時には「指定申請・指定更新必要書類一覧表」に記載のある書類を添付してください。

介護予防・日常生活支援総合事業所の指定の有効期間は6年間です。指定の更新申請を行わない場合、有効期間満了により指定の効力を失います。

指定申請様式

その他の申請書様式

事業所の休止・廃止・再開を行う時は、休止・廃止・再開日の1カ月前までに届出書を提出してください。

介護予防・日常生活支援総合事業について変更があった場合は、10日以内に町に変更届を提出してください。

事業単位表

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担当部署
介護福祉課介護高齢室
  • 直通電話:0279-26-2247
  • ファクス:0279-54-8681
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