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自宅を中心に利用する介護サービス

最終更新日
2020年03月12日
記事番号
P000086

自宅から施設に通う、自宅に来てもらうなど、自宅を中心として利用する介護サービスです。利用できるサービスは、本人の要介護度によって異なります。

サービスを利用した場合には、サービス費の自己負担分(1~3割)などを事業者に支払います。

サービスを使う際には、事前にケアプランの作成が必要です。ケアプランの作成については、ケアマネジャーに相談してください。

相談支援

要支援1・要支援2のサービス

サービスの名称 内容
介護予防支援 吉岡町地域包括支援センターが中心となって、介護予防ケアプランを作成したり、介護予防サービス利用についての支援をします。なお、介護予防ケアプラン作成や相談(介護予防支援)についての利用者負担はありません。

要介護1~5のサービス

サービスの名称 内容
居宅介護支援 ケアマネジャーが、ケアプランを作成したり、介護サービス利用についての支援をします。なお、ケアプラン作成や相談(居宅介護支援)についての利用者負担はありません。

自宅で受けるサービス

要支援1・要支援2のサービス

サービスの名称 内容
訪問型サービス 介護予防を目的として、利用者が自力では困難な行為については、ホームヘルパーが自宅を訪問して支援を行います。
介護予防訪問入浴介護 自宅に浴室がない場合や感染症等の理由でデイサービス等の施設における入浴が困難な場合などに限定して、浴槽を提供し入浴の介助を行います。
介護予防訪問リハビリテーション 理学療法士等のリハビリの専門家が自宅を訪問して、必要なリハビリを行います。
介護予防居宅療養管理指導 医師、歯科衛生士、薬剤師などが、自宅に訪問し、介護予防を目的とした医学的な管理や療養上の指導を行います。
介護予防訪問看護 看護師等が自宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

要介護1~5のサービス

サービスの名称 内容
訪問介護 ホームヘルパーが自宅を訪問して、食事、入浴、排泄などの身体介護や、食事の用意、洗濯、掃除などの生活援助を行います。
訪問入浴介護 自宅を訪問して、浴槽を提供し入浴の介助を行います。
訪問リハビリテーション 理学療法士等のリハビリの専門家が自宅を訪問して、必要なリハビリを行います。
居宅療養管理指導 医師、歯科衛生士、薬剤師などが、自宅に訪問し、医学的な管理や療養上の指導を行います。
訪問看護 看護師等が自宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

通所サービス

要支援1・要支援2のサービス

サービスの名称 内容
通所型サービス デイサービスセンターなどに通い、介護予防を目的として、食事、入浴などのサービスや生活機能向上のための機能訓練が日帰りで受けられます。
介護予防通所リハビリテーション 介護老人保健施設などで介護予防を目的とした生活機能の維持向上のための機能訓練などを日帰りで受けられます。
介護予防短期入所生活介護 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や介護予防を目的とした機能訓練が受けられます。
介護予防短期入所療養介護 介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、介護予防を目的とした機能訓練が受けられます。

要介護1~5のサービス

サービスの名称 内容

通所介護

(デイサービス)

デイサービスセンターなどに通い、食事、入浴などの世話や機能訓練が日帰りで受けられます。

通所リハビリテーション

介護老人保健施設や病院などで、日帰りの機能訓練などが受けられます。

短期入所生活介護

(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
短期入所療養介護 介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。

その他のサービス

要支援1・要支援2のサービス

サービスの名称 内容
介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームに入居して、介護予防を目的とした食事・入浴などのサービスや生活機能維持向上のための機能訓練を受けられます。

※介護サービス費の自己負担分のほかに、食費・居住費・日常生活費が別途かかります。

要介護1~5のサービス

サービスの名称 内容
特定施設入居者生活介護

有料老人ホームに入居して、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けられます。

※介護サービス費の自己負担分のほかに、食費・居住費・日常生活費が別途かかります。

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担当部署
健康福祉課  介護高齢室
  • 直通電話:0279-26-2247
  • ファクス:0279-54-8681
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