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税金・公共料金の減免

最終更新日
2020年06月26日
記事番号
P000118

税金・公共料金などの減免について掲載しています。

町民税・所得税の控除

納税者本人または控除対象配偶者・扶養親族が障害者である場合、一定の控除が受けられます。

関連ページ

お問い合わせ先

町民税について

税務会計課税務室

電話番号:0279-26-2237

所得税について

高崎税務署

電話番号:027-322-4711

自動車税(種別割・環境性能割)、軽自動車税(種別割・環境性能割)の減免

障害者または障害者と生計を一にする人が所有し、運転する自動車について減免されます。また、単身の障害者を常時介護している人が障害者名義の車を運転する場合も認められることがあります。

対象者

  • 身体障害者手帳所持者:障害程度により該当の範囲が異なります。
  • 療育手帳所持者:A判定の表示がある場合
  • 精神障害者保健福祉手帳:1級判定の表示があり、かつ、自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けている場合

関連ページ

お問い合わせ先

軽自動車税種別割について

税務会計課税務室

電話番号:0279-26-2237

自動車税種別割・環境性能割、軽自動車税環境性能割について

群馬県自動車税事務所

電話番号:027-263-4343

相続税・贈与税の控除

法定相続人である障害者が相続・遺贈により財産を取得する場合に控除が受けられる場合があります。

また、贈与税が非課税になる場合があります。詳しくは下記へお問い合わせください。

お問い合わせ先

高崎税務署

電話番号:027-322-4711

NHK受信料の減免

全額免除の対象

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する人がいる世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税の世帯

半額免除の対象

  1. 世帯主が視覚障害者または聴覚障害の身体障害者手帳所持者
  2. 世帯主が1級・2級の身体障害者手帳所持者
  3. 世帯主が重度の知的障害者と判定された人
  4. 世帯主が1級の精神障害者保健福祉手帳所持者

申請に必要なもの

  • 各種手帳
  • 認印(スタンプ印不可)

※申請により町が発行する書類をNHK前橋放送局へ郵送してください。

手続き・お問い合わせ先

介護福祉課福祉室

電話番号:0279-26-2246

NTT番号案内無料措置

視覚障害1級から6級および肢体不自由(上肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1・2級の人は、電話番号案内が無料になります。

お問い合わせ先

NTT東日本

電話番号:0120-104174

ファックス番号:0120-000104

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担当部署
健康福祉課  福祉室
  • 直通電話:0279-26-2246
  • ファクス:0279-54-8681
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