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税金、公共料金、交通運賃等の軽減・割引

最終更新日
2017年02月02日
記事番号
P000118

所得税・町民税の控除

障害者が納税者本人、又は納税者の控除対象配偶者・扶養親族である場合、一定の控除が受けられます。詳しくは問合せしてください。

問合せ先

財務課税務室

自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免

対象者

  • 一定の条件に該当する身体障害者及びA判定の療育手帳を持っている方。
  • 精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証(精神通院)が交付されている方。

※生計同一証明を発行します。

問合せ先

  • 自動車税・自動車取得税 : 群馬県自動車税事務所
  • 軽自動車税 : 財務課税務室

NHK受信料の減免

対象者

全額免除

身体、療育、精神手帳を持っている人のいる世帯で、世帯構成員全員が町民税非課税の世帯。

半額免除

  1. 世帯主が視覚障害者又は聴覚障害者の身体障害者手帳をもっている場合
  2. 世帯主が1級・2級の身体障害者手帳をもっている場合
  3. 世帯主が重度の知的障害者と判定された者
  4. 世帯主が1級の精神障害者福祉手帳をもっている場合

問合せ先

健康福祉課健康づくり室

運賃の割引

JR ・バス運賃割引

対象者

  • 身体障害者手帳、療育手帳を持っている方。
  • 精神保健福祉手帳を持っている方。

詳しくは各社へお問い合わせください。

タクシー運賃割引

対象者

  • 身体障害者手帳、療育手帳を持っている方。

詳しくは各社へお問い合わせください。

福祉タクシー利用券の交付

対象者

身体障害者手帳1級・2級、重度知的障害者(A判定)、精神保健福祉手帳1級・2級の方。

問合せ先

健康福祉課福祉室

航空運賃の割引

対象者

第1種又は第2種の身体障害手帳または療育手帳をもっている満12歳以上の人。

※ 療育手帳については、判定期間で手帳に証明が必要。

問合せ先

各国内航空会社

有料道路通行料の減免

一般有料道路の通行料金が半額になります。

対象者

  1. 身体障害者手帳を持っている人が、自ら運転する場合。
  2. 第1種の身体障害者又は療育手帳A判定の知的障害者を乗せて、介護者が運転する場合
    (本人又は生計同一の人が所有する乗用自動車等。自動車を所有していない場合は、重度障害者を常時介護する人の乗用自動車等。営業用は除く。)

申請に必要な物

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 車検証
  • 運転免許証
  • (ETCの場合は、ETCカード(障害者本人名義のもの)、ETC車載器セットアップ証明書)

問合せ先

健康福祉課健康づくり室

NTT番号案内無料措置

対象者

  • 視覚障害者1~6級
  • 肢体不自由(上肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1~2級の方。

問合せ先

NTT東日本
電話: 0120-104174
ファックス:0120-000104

携帯電話の障害者割引

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳を持っている方。

問合せ先

各取扱店

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担当部署
健康福祉課健康づくり室
  • 直通電話:0279-54-7744
  • ファクス:0279-54-7747
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