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日常生活用具給付

最終更新日
2024年02月16日
記事番号
P002681

日常生活がより円滑に行われるための用具の給付または貸与を行います。

※給付決定前に購入した用具は給付対象となりません。給付をご希望の場合は必ず事前にご相談ください。

種目・対象

給付品目により対象者が異なります。詳しくは、以下のPDFをご覧ください。

・令和5年4月から紙おむつの支給対象者に変更があります。

利用者負担について

所得に応じて1割から3割

※世帯構成員の町民税所得割の合計課税額が40万円以上の場合は給付対象外となります

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担当部署
健康福祉課  福祉室
  • 直通電話:0279-26-2246
  • ファクス:0279-54-8681
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