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障害福祉サービス

最終更新日
2020年03月12日
記事番号
P000120

障害福祉サービスを掲載しています。

状況にあったサービスをご利用いただくために、まずは担当部署へご相談ください。

※介護保険の対象者は、介護保険を優先してご利用ください。

サービス種別一覧

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅での入浴・排せつ・食事の介護や家事援助、通院支援などを行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人へ、自宅で入浴・排せつ・食事の介護、外出時における移動支援などを行います。

行動援護

自己判断能力の制限者が行動するときの、危険回避に必要な支援・外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性が高い人へ、居宅介護等複数のサービスを包括的に提供します。

同行援助

視覚障害者への代筆・代読を含む外出支援を行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気などの場合に、一時的(夜間含む)に施設で入浴・排せつ・食事の介護などを提供します。

療養介護

医療と常時介護が必要な人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護や創作的活動または生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設入所者へ、夜間・休日に入浴・排せつ・食事の介護などを提供します。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間身体機能または生活能力の向上のために必要な支援を行います。

宿泊型自立訓練

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間生活能力の向上のために居室などを提供し、必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援

一般企業などでの就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労定着支援

一般企業などへ就職した人が継続して就労できるよう、企業や自宅への訪問、来所により必要な支援を行います。

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

自立生活援助

施設を利用していた人が一人暮らしを始めたときなどに、訪問して必要な助言を行います

障害児通所支援

児童発達支援

通所利用の障害児に対する支援を行い、身近な療育の場を提供します。

放課後等デイサービス

就学中の障害児に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中に生活能力向上のための訓練などを継続的に提供します。学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害などで通所での支援が受けられない児童に対して、居宅を訪問して発達支援を行います。

保育所等訪問支援

保育所などに通う障害のある児童を対象に支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。

料金について

原則1割負担ですが、所得に応じて自己負担割合が変わります。

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担当部署
健康福祉課  福祉室
  • 直通電話:0279-26-2246
  • ファクス:0279-54-8681
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