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手話言語条例を制定しました

最終更新日
2021年09月29日
記事番号
P002633

「手話は言語である」という認識に基づき、手話の理解と普及の促進、ろう者が手話を使いやすい環境づくりを進める「吉岡町手話言語条例」を制定しました。

ろう者とは、生まれつき耳が聞こえないか、言語を聞いて身につける幼児期のころに聴力を失ったことなどにより、手話でコミュニケーションをとり日常生活を送る人のことです。

基本理念

ろう者とろう者以外の人が、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生することを基本として、ろう者の意思疎通を行う権利を尊重し、手話の普及を図ること

町の責務

ろう者が日常生活や社会生活を円滑に営むことができるよう、手話の普及と利用の促進に関する施策を推進すること

町民の役割

基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めること

事業者の役割

基本理念に対する理解を深め、ろう者が利用しやすいサービスの提供、ろう者が働きやすい環境の整備および町が推進する施策に協力するよう努めること

町が行っている事業

手話奉仕員養成講座

手話ボランティアを養成する講座

意思疎通支援事業

病院への通院や講演会などへの手話通訳者や要約筆記者の派遣、町で開催している障害福祉なんでも相談室に手話通訳者を設置

今後の取り組み

  1. 手話講座などを開催します
  2. 学校などで手話に触れる機会を増やします
  3. 手話に関する様々な情報発信に取り組みます
  4. 当事者・関係機関などと協議しながら具体的施策を検討・計画します
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担当部署
健康福祉課  福祉室
  • 直通電話:0279-26-2246
  • ファクス:0279-54-8681
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