年金・手当・見舞金等
- 最終更新日
- 2019年12月20日
- 記事番号
- P000114
障害者のある方向けの年金・手当・見舞金等について掲載しています。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
- 障害基礎年金
- 特別児童扶養手当
- 児童扶養手当
- 障害児福祉手当
- 特別障害者手当
- 心身障害者扶養共済制度
- 人工肛門・膀胱見舞金
- 難病患者見舞金
- じん臓機能障害者通院交通費補助
- 理容・美容利用補助券の交付
- 重度身体障害者(児)住宅改造費補助費
- 障害者特別年金
障害基礎年金
対象者
- 国民年金加入中に障害の状態になり、障害認定日に国民年金法に定める障害等級票の1級または2級の障害の状態にある方。
- 20歳になる前から障害のある方で、障害認定日に国民年金法に定める障害等級票の1級または2級の障害の状態にある方。
- 障害認定日に国民年金法だ定める障害級票の1級又は2級の障害の状態になかった方で、その後65歳になるまでの間に1級又は2級の障害の状態になり、65歳前に請求された方。
※国民年金法に定める等級は、身体障害者手帳の等級、基準と異なります。
※受給者本人の所得による支給制限があります。
問い合わせ先
- 健康福祉課保険室
- 社会保険事務所
特別児童扶養手当
対象者
重度の障害を有する20歳未満の児童を養育している保護者。
問い合わせ先
健康福祉課こども福祉室
児童扶養手当
対象者
母子父子家庭または親が重度の障害(障害年金1級程度)を持った家庭などで、18歳になって最初の3月31日までの間にある児童を監護している母親・父親等。
問い合わせ先
健康福祉課こども福祉室
障害児福祉手当
対象者
日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の方。ただし、障害を支給事由とする給付を受けている方や、社会福祉施設へ入所中の方は除かれます。なお、特別児童扶養手当と併給できます。
問い合わせ先
健康福祉課健康づくり室(保健センター内)
特別障害者手当
対象者
著しく重度の障害の状態にあるため日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方。ただし、社会福祉施設へ入所中の方や病院に3ヶ月を越えて入院している方は除かれます。
問い合わせ先
健康福祉課健康づくり室(保健センター内)
心身障害者扶養共済制度
内容
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額(1口につき2万円/月、2口まで加入可)の年金を支給する任意加入の制度です。
掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払い込みます。「要件1」「要件2」の両方の要件に該当した後は、掛金の払込みは不要です。
- 要件1:加入日から20年
- 要件2:加入日から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間
また、1口あたりの掛金の月額は下記の通りです。
加入時の年度の4月1日時点の加入者の年齢 | 掛金の月額(1口あたり) |
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 |
11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
※制度の見直しにより、掛金が改定される場合があります。
※途中で制度から脱退された場合は、すでに払い込んだ掛金は返還されません。
※障害のある方が保護者より先に亡くなった場合は加入期間に応じて、保護者に対して弔慰金が支給されます。この場合、すでに払い込んだ掛金は返還されません。
対象者
(1)保護者の要件
障害のある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、以下のすべての要件を満たしている方。
- 吉岡町に住所があること
- 加入時の年度の4月1日時点の年齢が65歳未満であること。
- 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。(健康状態等によっては、この制度にご加入いただけない場合があります。)
- 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
(2)障害のある方の要件
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方。(年齢問わず。)
- 知的障害者
- 身体障害者手帳(1~3級)所持者
- 精神または身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が1又は2の者と同程度と認められる方
申請に必要なもの
- 印鑑
- 各種手帳(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳)
- 住民票の写し(保護者、障害のある方それぞれについて必要です)
申請方法
保健センターにて所定の申請書類をご記入のうえ申請してください。
問い合わせ先
健康福祉課健康づくり室(保健センター内)
人工肛門・膀胱見舞金
内容
人工肛門・膀胱を造設した方に対して月額2,000円のお見舞金を支給いたします。
(毎年度3月に当該月分まで支給)
対象者
人工肛門及び人工膀胱並びに直腸機能障害により身体障害者手帳を取得している方
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- (手帳に人工肛門及び人工膀胱の記載の無い方のみ)人工肛門(人工膀胱)手術証明書
- 本人名義の預金口座の番号が確認できるもの(預金通帳等)
- 印鑑
申請方法
保健センターにて所定の申請書類をご記入のうえ申請してください。
問い合わせ先
健康福祉課健康づくり室(保健センター内)
難病患者見舞金
内容
難病患者の方に対して月額2,000円のお見舞金を支給します。
(毎年度9月、3月に当該月分まで支給)
対象者
群馬県が実施する特定疾患医療給付、特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾患医療給付、血液凝固因子障害等給付を受けている方またはその保護者
申請に必要なもの
- 特定医療費(指定難病)受給者証もしくは小児慢性特定医療費医療受給者証、特定疾患医療受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証
- 本人もしくは保護者名義の預金口座の番号が確認できるもの(預金通帳等)
- 印鑑
申請方法
保健センターで所定の申請書類を記入のうえ申請してください。
問い合わせ先
健康福祉課健康づくり室(保健センター内)
じん臓機能障害者通院交通費補助
内容
人工透析療法のため医療機関へ通院する場合に通院に要した交通費に対して補助金を交付します。
支給金額は、以下の1、2のいずれか少ない方の額となります。
- 鉄道又は定期路線バス等の交通機関を利用した場合はその運賃の額。自家用自動車による場合は1kmあたり16円で計算した額。
- 通院距離(往復)が2km~25km未満の場合月額2,600円、25km~75km未満の場合月額3,200円、75km以上の場合月額5,200円
対象者
- 町内に在住する方
- じん臓機能障害の身体障害者手帳の交付を受けている方
- 通院にて人工透析療法による医療の給付を受けている方
- 当該年度の町民税非課税の方
- 他の法令等により通院交通費の給付を受けていない方(生活保護、福祉タクシー等)
申請に必要なもの・申請方法
毎年度3月にじん臓機能障害の手帳を持つ全ての方に申請書類を送付します。
補助要件に該当される場合は保健センターにて申請してください。
問い合わせ先
健康福祉課健康づくり室(保健センター内)
理容・美容利用補助券の交付
内容
身体障害者手帳及び療育手帳を所持している町民の方に町内で利用できる理容美容利用券を2,000円分(年間1枚)支給します。
対象者
毎年4月1日時点で身体障害者手帳及び療育手帳を所持している町民の方。
ただし、対象の方が死亡、転出、社会福祉施設等へ入所した場合は支給しません。
申請に必要なもの・申請方法
対象者の方には毎年7月に利用交付申請ハガキを送付いたしますので、記名押印し町内の理容美容店にてご利用ください。
なお、ご利用いただけない店舗もありますので事前に利用可能かどうかを店舗にご確認ください。
問い合わせ先
健康福祉課健康づくり室
重度身体障害者(児)住宅改造費補助金
内容
この補助制度は、下肢・体幹又は視覚に重度の障害を有する方(以下障害者という)または、障害者と世帯を同一にする方が、在宅設備を障害者に適するように改造する場合に補助金を交付するものです。(障害者一人につき一回限りの交付となります。)
※介護保険の居宅介護(支援)住宅改造費又は重度障害者(児)に対する日常生活用具給付等事業の居宅生活動作補助用具(住宅改修)の給付対象となる工事については補助対象となりません。
※補助金の交付を希望される場合は毎年度9月末までに申請してください。
※補助金には審査があります。内容によっては補助金が支給とならない場合もあります。
※改造後の申請は補助の対象となりませんので改造前に保健センターにご相談ください。
※補助額は、改造に要する経費に6分の5を乗じて得た額となります(上限50万円)。
対象者
次の1~4のすべてに該当する方。
- 町内に居住する方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1・2級に該当する下肢・体幹の障害者、または1級に該当する視覚障害者の方
- 当該年度の市町村民税所得割額16万円未満の世帯に属する方。
申請に必要なもの
- 見積書
- 図面(改造前、改造後)
- 改造箇所の写真
- 身体障害者手帳
- 預金通帳
- 印鑑
申請方法
保健センターにて所定の申請書類をご記入のうえ申請してください。
問い合わせ先
健康福祉課健康づくり室(保健センター内)
障害者特別年金
内容
町内在住の障害者で一定の条件に当てはまる方に特別年金を支給します。
年金額は、年額10,000円です。毎年11月末までに支給します。
※町の敬老年金の受給資格を併せて有する方に対しては該当年度の障害者特別年金は支給しません。
対象者
下記1~5の全てに該当する方
- 次のいずれかの手帳を所持している方
- 身体障害者手帳3級
- 療育手帳B1もしくはB2
- 精神障害者保健福祉手帳3級
- 毎年4月1日において吉岡町に引き続き一年以上在住しており、日本国籍を有する方
- 次のいずれも受給していない方
- 恩給法及び戦傷病者戦没者遺族等援護法による増加恩給、傷病年金、障害年金
- 国民年金法による障害基礎年金
- 町から支給される敬老年金
- 特別児童扶養手当
- 町民税非課税世帯に属している方
- 生活保護受給世帯でない方
申請に必要なもの
- 各種手帳(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳)
- 印鑑
- 預金通帳
申請方法
保健センターにて所定の申請書類をご記入のうえ申請してください。
問い合わせ先
健康福祉課健康づくり室(保健センター内)