国保の給付
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療養の給付
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病気やケガをしたときには、お医者さんの窓口に保険証を出すと、国保でかかることができます。
| 自己負担 |
| 年齢 |
区分 |
通院 |
入院 |
| 70歳以上 |
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1割 |
1割 |
| 一定以上所得者 |
3割 |
3割 |
| 70歳未満 |
一般被保険者 |
3割 |
3割 |
| 60〜64歳 |
退職被保険者(本人) |
| 65歳未満 |
退職被保険者(扶養) |
| 7歳未満 |
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2割 |
2割 |
※残りの7割・8割・9割は保険者(吉岡町)が支払います。
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療養費
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| 次のような場合に、申請すると費用の一部があとで払い戻されます。 |
保険証を持たずに治療を受けたとき |
緊急のときや、やむをえない理由で保険証を持たずに医療機関で治療を受けた場合や、 旅行先などで病気になり医療機関で治療を受けた場合の費用。
◆申請に必要なもの
診療内容の明細書・領収書・印鑑・国民健康保険証・預金通帳 |
生血を輸血した場合の費用 |
◆申請に必要なもの
医師の理由書か診断書・輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書
印鑑・国民健康保険証・預金通帳 |
コルセットなどの補装具代金 |
◆申請に必要なもの
補装具を必要とした医師の証明書・領収書・印鑑
国民健康保険証・預金通帳 |
骨折やねんざなどで接骨院で治療を受けたとき
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国保の取り扱いをしている接骨院では、保険証と印鑑を持参すれば一部負担金で治療が受けられます。
◆申請に必要なもの
明細な領収書・印鑑・国民健康保険証 |
医師が治療上、マッサージ、はり、きゅうを必要と認められたとき
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◆申請に必要なもの
医師の同意書・明細な領収書・印鑑
国民健康保険証・預金通帳 |
標準負担額減額認定証
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入院中の食事にかかる費用のうち、本人の標準負担額を除いた額を保険者(吉岡町)が負担します。
◆申請に必要なもの
医療機関の領収書・印鑑・国民健康保険証・預金通帳・高齢受給者証
食事にかかる費用のうち標準負担額を被保険者に負担していただき、
残りを入院時食事療養費として保険者(吉岡町)が負担します。
| 入院時の食事代の標準負担額 |
| 一般加入者 |
1食 260円 |
住民税非課税世帯
(70歳以上では低所得IIの人) |
90日までの入院 |
1食 210円 |
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91日以上の入院
(過去12ヶ月間の入院日数) |
1食 160円 |
| 70歳以上で低所得者Iの人 |
1食 100円 |
住民税非課税世帯等の方は「標準負担額減額認定証」
70歳以上で、低所得II、Iの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」
が必要となりますので、健康福祉課・国保担当窓口で申請を行なってください。
やむをえない理由により保険医療機関等に減額認定証が提出できなかった場合には、
申請により標準負担額の差額が支給されます。
★入院時の食事代は、高額医療費の支給対象とはなりません。
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出産育児一時金の直接支払制度
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| 国民健康保険の被保険者が出産したとき、出生児一人ごとに42万円が支給されます。病院等から請求される出産費用については、原則42万円の範囲内で町が直接病院等に支払います。出産される人は事前に多額の現金を準備する必要がなくなります。出産費用が42万円未満で収まった場合は、その差額が世帯主に支給されます。 |
差額申請に必要なもの |
国民健康保険証・印鑑・預金通帳
病院等から交付される出産費用の領収書および内訳明細書
直接支払制度合意文書 |
葬祭費
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申請方法 |
死亡してから、14日以内に申請をしてください。
◆申請に必要なもの
国民健康保険証・老人医療受給者証・高齢受給者証(お持ちの方)
印鑑、預金通帳
支給される額:5万円 |
移送費
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被保険者の方が療養の給付等をうけるために移送されたとき、保険者が必要と認めた場合は移送費が支給されます。
◆申請に必要なもの
国民健康保険証・印鑑・医師の意見書・領収書・預金通帳 |
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お問い合わせ先
健康福祉課 保険室 TEL:54-3111 |
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