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就学援助制度について

最終更新日
2019年07月08日
記事番号
P000096

経済的な理由により就学が困難な小・中学生の保護者に対し、学校生活で必要な費用の一部を援助することにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的としています。

対象者

要保護

生活保護を受給している方
(なお、保護を受けていないが保護を必要とする状態にある場合も含みます。)

準要保護

生活保護を受けている人に準ずる程度に困窮していると認められる方

援助項目

学用品費・通学用品費・新入学用品費・修学旅行費・学校給食費・校外活動費

  • 認定となった場合、各学期末(年3回:7月、12月、3月)に支給予定
  • 要保護のうち、教育扶助を受けている方は、修学旅行費のみ支給

申請書類

申請書は、教育委員会または学校でお渡ししますので、申請を希望される場合はご連絡ください。必要事項を記入し、所得等を証明する書類を添えてお子さんが通学する学校に提出してください。

その他

保護者からの申請を受け、ご家庭の状況、学校長・民生委員等の意見を判断して、教育委員会が認定します。なお、申請された方全員が必ずしも援助を受けられるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。

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担当部署
教育委員会事務局学校教育室
  • 直通電話:0279-26-2286
  • ファクス:0279-55-5933
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