住宅リフォーム促進事業補助金
- 最終更新日
- 2020年10月29日
- 記事番号
- P000227
- この補助制度は、町民の生活環境の向上を図るとともに、町内の住宅関連産業を中心とした地域経済の活性化を促進するものです。
補助額等
- 補助対象工事費用:20万円以上(税込)の工事
- 補助率:10パーセント(1,000円未満は切り捨て)
- 補助額上限:10万円
申請者の条件
次の1から4のすべてに該当する方
- リフォーム工事を行う住宅等を町内に所有し居住している者で、かつ、住民基本台帳法に基づき記録されている者であること。
- 町税を滞納していないこと。
- 過去にこの補助事業を受けていないこと。
- 申請工事の内容について、他の補助事業を重複して受けていないこと。
補助対象となる工事条件
- 町内施工業者によるリフォーム工事であること。
- 工事金額(税込み)が20万円以上のリフォーム工事であること。
- 併用住宅のリフォーム工事については、個人住宅部分を補助対象とし、非個人住宅部分については対象外とする。
(注)交付決定を受ける前に着手した工事は対象外です。
申請方法
所定の申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて提出してください。
※必ず、工事着手前に申請を行って、交付決定通知を受け取ってから工事を行ってください。
添付書類
- 住宅リフォーム工事前の住宅の状況を明らかにする写真(施工予定箇所の現状写真・全景と詳細)
- 住宅リフォーム工事内容を明らかにする図面の写し
- 住宅リフォーム工事見積書(併用住宅の場合は個人住宅部分の見積書)の写し
- 申請者の町税の完納証明書
- 対象住宅のに関する、下記2つのうちいずれか。
- a.固定資産税納税通知書及び土地・家屋の課税資産の明細の写し
- b.固定資産税評価額証明書
交付決定通知を受け取ったあとは
工事内容が変更になったら
工事が中止になったら
工事が完了したら
※令和3年2月26日までに提出してください
補助対象となる工事の内容
外部工事
- 屋根の葺替え、防水、塗装その他の屋根工事
- 外壁の張替え、塗装その他の外装工事
- 雨樋の取替え、改修その他の樋工事
- サッシ及びガラスの取付け、取替えその他の建具工事
内部工事
- 床材、壁材及び天井材の張替えその他の内装工事又はタイル工事
- 床材、壁材、天井材の塗替その他の塗装工事又は左官工事
- ドアの取替え、襖の張替えその他の建具工事
- 畳の入替え、表替えその他畳工事
建築設備工事
- ユニットバス化、浴槽の取替えその他の浴室工事(内部工事に関連して行うものに限る)
- システムキッチンの取替えその他の厨房工事(内部工事に関連して行うものに限る)
- 洗面台、便器の取替えその他の衛生設備工事(内部工事に関連して行うものに限る)
- 給水管、排水管及びガス管の取替えその他の配管工事(内部工事に関連して行うものに限る)
- 配線、コンセント設置その他の電気設備工事(内部工事に関連して行うものに限る)
- 住宅用火災警報器の設置工事
その他の工事
- 構造工事、外部工事、内部工事、建築設備工事に関連して行う解体工事
- 段差の解消、手すりの設置その他バリアフリー化のための工事(町の他の制度による補助金等の交付を受けようとするもの、又は受けているものは除く)
- 基礎、土台、柱、壁その他構造部分の耐震補強工事
- 二重サッシの設置、断熱材の設置その他断熱化のための工事
- その他特に必要とする工事
補助対象とならない工事等
(注)吉岡町外業者が施工する工事は補助対象になりません。
建築、土木、その他工事
住宅の新築工事、太陽光発電設置工事、車庫、物置等の建築・増改築、店舗・工場・事務所等のリフォーム、門扉・ブロック塀・エントランス等工事、造園工事・剪定・植栽作業、下水道接続工事(配管及び浄化槽撤去等住宅外工事)、上水道接続工事、住宅の取壊しのみの工事、シロアリ駆除、舗装工事、その他外構工事等
機器等の購入・設置に係る簡易な工事及びその他の工事
カーテン取替え、エアコン・照明器具等電化製品等の購入・設置、電話・インターネット・テレビアンテナ等の設置・配線、防犯機器・防災設備等の購入及び設置、ハウスクリーニング、シロアリ駆除等防虫消毒作業、これらに係る簡易な工事等
住宅リフォーム関連業者の皆さまへ
本補助金制度による住宅リフォーム関連工事の施工には、役場へ施工業者登録申請が必要です。登録を希望する関連業者の方は、下記の書式を提出してください。
町内施工業者のご紹介
吉岡町商工会 TEL:0279-54-2625