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老朽危険空家除却支援事業

最終更新日
2024年04月01日
記事番号
P002346

【申請期間】令和6年6月3日(月)~令和6年11月29日(金)

吉岡町では、老朽化により倒壊のおそれのある空家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、老朽危険空家除却に要する費用の一部を補助します。

対象となる空家

次に掲げる要件をすべて満たすもの

  • 町内に所在する1年以上使用されておらず、今後も居住の見込みがない、居住用の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの
  • 住宅地区改良法施行規則第1条各号に掲げる住宅の区分に応じ、町が行う現地調査により判定基準に達し、老朽危険空家とされたもの
  • 倒壊等により近隣住民等に悪影響を及ぼすおそれがあること
  • 公共事業等による移転または建替えの補償の対象でないこと
  • 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと

申込対象

次のすべてに該当する人

  • 町税等の滞納がない人
  • 空家の登記事項証明書に所有者として登録されている個人または法定相続人

※ただし、該当する人であっても、他の権利者からの同意を得られない人および暴力団関係者は対象となりません。

募集棟数

1棟

補助額

除却に要する設計費や工事費、工事管理費総額5分の4(上限50万円)

募集期間

6月1日から11月30日(土曜日、日曜日、祝日を除く。)

受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで

事前相談

まずは、担当部署に事前相談してください。(老朽危険空家に該当するか、どのような補助内容か、申請の流れ等説明いたします。)

補助対象空家の除却に着手する前に、必ず事業認定申請の手続きをしてください。申請前に工事に着手した場合、補助金を交付できませんので注意してください。

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担当部署
建設課  都市建設室
  • 直通電話:0279-26-2278
  • ファクス:0279-54-8681
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