「家庭用品品質表示法」と「消費生活用製品安全法」に基づく立入検査について
- 最終更新日
- 2020年12月16日
- 記事番号
- P002924
「家庭用品品質表示法」と「消費生活用製品安全法」では、それぞれ内閣総理大臣や経済産業大臣などが小売業者に立ち入ることで製品等を検査することができるとされており、各施行令により都道府県知事や市長に権限が移譲されています。このうち群馬県知事に属する権限については、「群馬県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」により立入検査に関する権限などが吉岡町長に委任されています。
家庭用品品質表示法
家庭用品の品質に関する表示の適正化を図ることで、消費者利益を保護する法律です。38品目の繊維製品、8品目の合成樹脂加工品、17品目の電気機械器具と30品目の雑貨工業品を対象にしています。詳しくは下記リンクをご覧ください。
町では、先の品目から4品目以上を選定の上、法律に基づく表示の有無や表示方法の適正さなどについて立入検査を実施しています。事業者の方におかれましては、ご協力をお願いいたします。
検査実施品目及び結果(準備中)
消費生活用製品安全法
特定製品の製造及び販売を規制するとともに消費生活用製品の安全性確保を目的とした民間の自主的な活動を促進するための措置を講じることで、消費生活用製品による危害の発生防止を図ることで、消費者利益を保護する法律です。詳しくは下記をご覧ください。
PSCマーク制度
消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼす恐れが多い製品については、国の定めた技術以上の基準に適合したことを表す「PSCマーク」が無いと販売することができないとしています。マークが無い製品が市中に出回った場合、国は製造業者等に回収などの措置を命じることができます。10品目の特定製品(うち4品目は第三者機関の検査を義務付けられている特別特定製品)を対象としています。
町では、特定製品に対するマークの有無について立入検査を実施しています。事業者の方におかれましては、ご協力をお願いします。
特定製品
- 家庭用の圧力鍋および圧力釜
内容積が10L以下のもので内部圧力が9.8KPa以上のゲージ圧力で使用するように設計されたものに限る。 - 乗車用ヘルメット
自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。 - 登山用ロープ
登山者が岩盤や急な斜面を登降するために使用するもので、身体確保用のものに限る。 - 石油給湯機
灯油の消費量が70KW以下のものであって、熱交換器容量が50L以下のものに限る。 - 石油風呂釜
灯油の消費量が39KW以下のものに限る。 - 石油ストーブ
灯油の消費量が12KW(解放燃料式であって自然通気形のものにあっては7KW)以下のものに限る。 - 乳幼児用ベッド(特別特定製品)
主に家庭において、乳幼児(24か月以内)の睡眠又は保育に使用することを目的として設計されたものに限る。揺動型のものは対象外。 - 携帯用レーザー応用装置(特別特定製品)
レーザー光を外部に照射して文字または図形を表示することを目的として設計したものに限る。 - 浴槽用温水循環器(特別特定製品)
主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となっているものであって専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることのできる水の最大の流量が10L/分未満のものを除く。 - ライター(特別特定製品)
たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となっているものであって、当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。
検査実施品目及び実施報告(準備中)
長期使用製品安全点検制度
経年劣化により安全上支障が生じて重大な危害を及ぼす恐れの高い製品には点検を求めています。製造・輸入事業者(特定製造事業者)、販売事業者等(特定保守製品取引事業者)、関連事業者、消費者それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による製品事故を防止するための制度です。9品目の特定保守製品を対象としています。
町では、必要事項の表示や添付書類、引渡し時の説明事項について立入検査を実施しています。事業者の方におかれましては、ご協力をお願いします。
特定保守製品
- 都市ガス用ガス瞬間湯沸器(屋内式)
- 液化石油ガス用ガス瞬間湯沸器(屋内式)
- 石油給湯機
- 都市ガス用バーナー付風呂釜(屋内式)
- 液化石油ガス用ガスバーナー付風呂釜(屋内式)
- 石油風呂釜
- 電気食器洗機
※システムキッチンに組み込むことができるように設計したものであって、熱源として電気を使用するものに限る。 - 温風暖房機
※密閉燃焼式(FF式)のものであって、灯油消費量が12KW以下のものに限る。 - 電気乾燥機
※浴室のものであって、電熱装置を有するものに限る。