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給水装置・貯水槽水道の適正な管理について

最終更新日
2020年03月12日
記事番号
P000210

給水装置の管理について

配水管(本管)から分岐した給水装置(公道分を除く)は、お客様の所有財産ですので、その管理についてはお客様の管理者としての十分な注意が必要です。

貯水槽水道の適正な管理について

ビルやアパートなどの建築物では、水道水を受水槽、高置水槽を通じて各家庭に供給しています。このような施設では、管理が十分でないと、水道水が汚染される場合があります。
平成15年4月1日より、従来まで管理責任が明確になっていなかった10立方メートル以下の貯水槽についても水道法の改正に伴い、設置者の管理責任が求められることになりました。
貯水槽の設置者や管理者は定期的に水槽の清掃、点検及び水質検査をするなど適正な管理に努めてください。

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上下水道課  上水道室
  • 直通電話:0279-54-1118
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