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水道の工事

最終更新日
2024年04月11日
記事番号
P000204

水道を新しく引く、改造する、使用しないので撤去する、漏水しているので修理するなどの工事は、必ず町指定給水装置工事事業者にお申し込みください。
敷地内の水道設備修繕などの工事は、使用者の負担になります。

町指定給水装置工事事業者

指定を受ける人へ

指定給水装置工事事業者申請に必要な書類

  1. 指定給水装置工事事業者申請書
  2. 給水装置工事主任技術者選任届(給水装置工事主任技術者免状の写しを添付のこと)
  3. 機械器具調書(器具の写真等を添付)
  4. 誓約書
  5. 【法人の場合】会社の定款又は寄付行為及び登記事項証明書【個人の場合】住民票の写し
  6. 他市町村で事業者指定を受けている場合は、事業者証の写し
  7. 申請者の所在地の案内図(事務所の写真等を添付)

町指定給水装置工事事業者の指定・変更等の各種届出

注意事項

受付

受付は月1回の処理(締め切りは25日、審査後翌月初日付け交付)とする。

指定工事事業者証交付時に用意するもの

  • 指定給水装置工事事業者指定手数料(10,000円)
  • 認め印(指定証受領印として使用)
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担当部署
上下水道課  上水道室
  • 直通電話:0279-54-1118
  • ファクス:0279-54-0158
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