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指定給水装置工事事業者制度の更新制について

最終更新日
2021年09月29日
記事番号
P002742

令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になりました。

指定給水装置工事者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部改正する法律」が、令和元年10月1日に施行されました。それに伴い、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。

旧制度で指名を受けている工事事業者の皆さまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間がことなります。

指定有効期間について
水道事業者から指定を受けた年月日 初回更新までの指定の有効期間
1998(平成10)年4月1日~1999(平成11)年3月31日 2020(令和2)年9月29日まで
1999(平成11)年4月1日~2003(平成15)年3月31日 2021(令和3)年9月29日まで
2003(平成15)年4月1日~2007(平成19)年3月31日 2022(令和4)年9月29日まで
2007(平成19)年4月1日~2013(平成25)年3月31日 2023(令和5)年9月29日まで
2013(平成25)年4月1日~2019(令和元)年9月30日 2024(令和6)年9月29日まで
  • 更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に、事前に案内を通知します。

更新申請に必要な書類(新規指定と同様)

  1. 指定給水装置工事事業者申請書
  2. 給水装置工事主任技術者選任届(給水装置工事主任技術者免状の写しを添付のこと)
  3. 機械器具調書(器具類の写真等を添付)
  4. 誓約書
  5. 【法人の場合】会社の定款又は寄付行為及び登録事項証明書 【個人の場合】住民票の写し
  6. 他市町村で事業者指定を受けている場合は、事業者証の写し
  7. 申請者の所在地の案内図(事務所の写真等を添付)
  8. その他吉岡町が別途確認する事項(別紙)

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更新手数料について

更新手数料として10,000円を納付していただきます。

納付方法については、更新受付時にご説明いたします。

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担当部署
上下水道課  上水道室
  • 直通電話:0279-54-1118
  • ファクス:0279-54-0158
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