平成24年度から地籍調査事業が始まります
|
皆さんの貴重な財産である「土地」の位置、面積等を正確に把握し、土地に関するトラブルを未然に防止するとともに、効率的な土地利用を図るため、平成24年度から国土調査法に基づく地籍調査事業に着手します。
|
1.地籍調査とは |
地籍調査とは、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。 「地籍」とは、いわば「土地に関する戸籍」のことです。 各個人には固有の「戸籍」という情報があり、様々な行政場面で活用されているのと同様に、土地についても「地籍」の情報が行政の様々な場面で活用されています。
吉岡町では、土地に関する記録は法務局において管理されていますが、土地の位置や形状等を示す情報として法務局に備え付けられている地図や図面は、明治時代の地租改正時に作られた地図と土地改良事業により作成された地図(公図)が混在しています。そのため 法務局に備え付けられている地図や図面は、境界や形状などが現実とは異なっている場合が多くあり、また、登記簿に記載された土地の面積も、正確ではない場合があるのが実態です。
地籍調査が行われることにより、その成果は法務局にも送られ、登記簿の記載が修正され、地図が更新されることになります。 また、固定資産税算出の際の基礎情報となるなど、市町村における様々な行政事務の基礎資料として活用されます。
なお、地籍調査は、国土調査法に基づく「国土調査」の1つとして実施されています。
地籍調査とは、土地における地籍を明確にするために、一つ一つの土地についての所有者、地目及び地番の調査や境界や面積の測量を行い、地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)を作成する調査です。
|
| ↑ページの先頭へ |
2.地籍調査の効果は? |
(1)土地境界をめぐるトラブル発生の未然防止 |
| 土地の正確な位置がわからなかったり、隣地との境界をめぐるトラブルが発生することがあります。 |
 |
| 地籍調査をすることで、土地の境界や位置が明確になり、境界をめぐるトラブル等の発生を未然に防止することに役立ちます。 |
|
 |
|
(2)土地取引の円滑化 |
| 土地を売買する際に、隣地との境界確認に時間がかかったり、登記簿と実測の面積が異なることがあるため、境界確認に時間を要する等のトラブルが発生する場合があります。 |
 |
| 地籍調査をすることで、法務局の地図と現地での境界が一致するため、土地の売買等の土地取引の円滑化に役立ちます。 |
|
 |
|
(3)不公平課税の是正 |
| 土地登記簿の面積は、必ずしも実態を正確に反映していないことがあります。 |
 |
| 地籍調査をすることで、面積がより明確になり、課税の適正化につながります。 |
|
 |
|
(4)災害復旧の迅速化 |
| 災害が発生すると土地の境界がわからなくなり、復旧等に時間がかります。 |
 |
| 地籍調査をすることで、境界杭の位置が地球上の座標値と結びつけられるため、災害が発生した場合、迅速な復旧に役立ちます。
|
|
 |
|
(5)公共工事の円滑化 |
| 公共工事を行う際に、事業計画の決定や用地の測量・買収等に時間がかかることがあります。 |
 |
| 地籍調査をすることで、道路工事・下水道工事等の計画や用地の調査・測量等にかかる経費や時間が節約でき、公共事業の円滑化に役立ちます。 |
|
 |
|
(6)成果の利活用 |
| 地籍調査の成果は、土地の売買、土地トラブルの防止、災害時の復旧、各種行政運営等に利活用されます。 |
| ↑ページの先頭へ |
3.地籍調査の進め方 |
(1)計画・準備 |
どこの地区で地籍調査を実施するのかなどの計画を立て、調査する区域の面積や筆数等の調査をします。
また、関係機関等との連絡や調整を行い、実施体制を確立します。
|
(2)地籍調査事業説明会の開催 |
| 調査を実施する地域の土地所有者の方々を対象に説明会を実施し、調査の内容や方法についての説明を行い、疑問や不明な点などの質問にお答えします。 |
(3)地籍測量 |
| 一つ一つの土地についての測量を行うための基準となる点を設置します。 |
(4)一筆地調査 |
土地所有者等立会いのもと、境界の確認を行い、杭や鋲などを打っていきます。
また、境界の確認と同時に地番、地目、所有者等 についての調査も行います。
|
 |
|
(5)地積測定 |
| 一筆地調査で確認した境界について測量を行い、一つ一つの土地の面積を測定します。 |
 |
|
(6)地籍図・地籍簿の作成 |
| 一筆地調査や地積測定の結果を基に、地籍図及び地籍簿案を作成します。 |
(7)閲覧 |
| 作成した地籍図と地籍簿を土地所有者等に閲覧していただき、誤りがないかを確認してもらいます。 |
 |
|
(8)認証・認証承認 |
| 地籍調査の成果について、県の認証及び国の認証承認を受けます。 |
(9)法務局に送付 |
地籍調査の成果(地籍図・地籍簿)の写しを法務局へ送付します。
法務局では、送付された成果をもとに土地登記簿や地図が改められます。
地図は、不動産登記法14条第1項地図として備付けられます。
|
 |
|
(10)成果の利活用 |
| 地籍調査の成果は、土地の売買、土地トラブルの防止、災害時の復旧、各種行政運営等に利活用されます。 |
| ↑ページの先頭へ |
4.地籍調査Q&A |
| Q1. |
地籍調査にかかる期間は? |
| A1. |
町では、2ヵ年の計画で1地区の調査を実施する予定です。 |
| Q2. |
地籍調査事業説明会には、必ず出席しなければいけないの? |
| A2. |
地籍調査事業説明会は、地籍調査を開始するにあたり土地所有者の皆様に詳しく事業の説明をするために開催されるものです。この説明会には必ずしも出席していただく必要はありませんが、地籍調査を進めていくうえで、土地所有者の皆様のご理解とご協力が最も重要であるので、できる限り出席をお願いします。 |
| Q3. |
地籍調査にかかる費用は? |
| A3. |
吉岡町が実施主体となって調査を行いますので、調査にかかる費用の負担はありません。(国50%、県25%、町25%) |
| Q4. |
登記簿の面積と調査後の面積が変わってしまった場合、調整してもらえるの? |
| A4. |
境界の確定については、あくまでも土地所有者同士で決定していただき、確定した境界にて測量を行います。その結果が登記簿面積と異なっていても、面積の調整は行いません。 |
| Q5. |
立会いには、必ず行かなければいけないの? |
| A5. |
土地の境界の確定については、各自土地所有者同士で確定していただきます。立会いには必ず来ていただくようお願いします。 |
| Q6. |
都合が悪くどうしても立会いに行けない場合、どうすればいいの? |
| A6. |
どうしても立会いに行けない場合には、代理人の方に立会いをしていただくようお願いします。(注:代理人の場合は、委任状を提出ください。) |
| Q7. |
土地の境界がわからないので、町で境界を確定してもらえないの? |
| A7. |
個人所有の土地を、町が勝手に境界を確定することができません。 |
| Q8. |
立会い等により境界が定まらない場合は、どうなるの? |
| A8. |
境界が確定しない場合は、筆界未定となります。
地籍調査では、境界を明らかにすることがもっとも重要なことです。もし、これが出来ませんと調査も測量も出来ず、地籍図も作成できません。 隣接地との境界が、どうしても決まらないときは『筆界未定地』という扱いになり、事業完了後、所有者の間で境界を決定し、自分たちの費用で測量し、法務局に地図と地積の修正を申請することになり、大変な手間と経費がかかることになります。
この調査の趣旨を十分ご理解のうえ、境界は必ず決めていただくことが必要です。
|
| Q9. |
閲覧には、必ず行かなければいけないの? |
| A9. |
閲覧は、測量結果や地籍調査結果に誤り等がないかを確認していただく重要なものです。閲覧には必ず来ていただくようお願いします。 |
| Q10. |
地籍調査で土地の名義を変更してもらいたいのですが? |
| A10. |
地籍調査では、所有権移転等の名義を変えることはできません。(土地売買や相続、贈与等による名義の変更はできません。) |
| Q11. |
合筆や分筆ができると聞きましたが? |
| A11. |
分合筆については、いくつか条件がありますが、調査の結果すべての条件を満たしており、そのような処理をするに相当であると判断できる場合は、希望により分合筆の処理ができます。 |
| Q12. |
登記の手続きは、自分でしなければいけないの? |
| A12. |
地籍調査で作成した地籍図及び地籍簿を法務局へ送付することで、地図や登記簿が改められます。個人で登記申請をしていただく必要はありません。 |
| Q13. |
地籍調査後はどうなるの? |
| A13. |
登記が完了したのち測量結果や地籍調査結果を郵送しますので、大切に保管しておいてください。 |
|
| ↑ページの先頭へ |
5.お願い |
| 1. |
現地の確認や測量のため、町職員や委託業者が現地に立ち入ることがありますので、ご理解とご協力をお願いします。 |
| 2. |
立会い終了後、署名と捺印を頂く書類がありますので、認印をご持参ください。また、2年目の閲覧では、地籍調査の結果に誤りがないかを確認していただき、問題がなければ同意の署名と捺印をお願いします。立会いや閲覧は、大変重要な工程ですので必ず出席していただくようお願いします。 |
| 3. |
地籍調査実施地区で土地の異動を行う場合には、地籍調査係までご連絡いただくようお願いします。 |
| 4. |
地籍調査は、土地所有者や関係者のご協力があってこそ円滑に進めることができますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。 |
| |
| ※ |
地籍調査について詳しく知りたい方は、国土交通省の地籍調査サイトをご覧ください(別ウィンドウが開きます)
 |
|
| ↑ページの先頭へ |
 |
お問い合わせ先
産業建設課 用地管理室 TEL:54-3111 |
|