東日本大震災による避難者の方々への支援について

 先ずは、今回の震災等で被害にあわれた被災者の方々に対しまして、心からお見舞いを申し上げると共に、さらに尊い命を失われた方々に対するご冥福をお祈り申し上げます。
 さて、本町では避難者の皆様へ少しでもお役にたてればとのことで、5月末日まで老人福祉センターでの受け入れを実施してまいりましたが、6月より下記の内容による支援をさせていただいております。
 つきましては、避難者の方で支援を要望される場合は、内容を十分にご確認等していただき、お問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いします。

 なお、8月より群馬県においても同様の支援がなされています。入居要件等の基本的な考え方は同じですが、支援内容(賃料の上限等)の一部に差異があります。県の支援内容については県ホームページをご参照くださいますようお願いいたします。

1.趣旨

 5月末日までを予定していた老人福祉センターへの被災者の受け入れに代わり、6月から町が借り上げる民間賃貸住宅(アパート等)への入居支援を当面の間実施します。

2.内容

 吉岡町への避難を希望される被災者の方で、民間賃貸住宅への入居を希望される方については、町が管理会社と契約を結び、「応急仮設住宅」として被災者に提供します。

3.支援詳細

(対象者)

住宅の全壊等により居住する住宅がない世帯、または、原発事故による避難指示等により長期の避難が必要な世帯

(支援内容)

1.契約期間・・・2年間

2.支援項目
項目 支援内容
(1)賃料 50,000円/月を上限として公費で支援
(2)敷金 賃貸借契約書に定める金額を公費で支援
(3)礼金 賃貸借契約書に定める金額を公費で支援
(4)仲介手数料 賃料の1.05カ月分を公費で支援
(5)共益費・管理費(共有部分) 賃貸借契約書に定める金額を公費で支援
(6)火災保険等損害保険料 公費で支援
(7)光熱水費 入居者負担(但し、やむを得ないとの諸事情があり、特別に町長が認めた場合には、この限りではありません)
(8)備品等購入費 原則として付帯設備(ガス台、電灯の傘等)については公費で支援。但し災害救助法の適用外物品等については、ご希望に添えない場合もあります。

4.手続き

 手続きを希望される方は、窓口にて「応急仮設住宅等入居申込書」をご提出いただきます。その際、「身分証明書(運転免許証等)」、「り災証明書」の提示又は提出が必要となりますのでご用意ください。なお、何らかの事情でご用意いただけない場合は、その旨担当職員にお伝えください。

5.留意事項

申込内容の審査及び支援事項等により、ご希望にお応えできない場合もありますのでご承知おきください。
町と所有者(管理会社)との契約となりますので、ご希望の物件がその条件に対応できることが前提となります。また、町が把握している賃貸物件(すべての物件が入居可能ということではありません)の所在地番等についてはお教えすることが可能です。間取り、賃料、空室情報等については町では把握しておりません。物件の紹介等はいたしかねますが、出来る限りのご協力はさせていただきますのでご相談ください。なお、事前に心当たりなどがある場合は、その旨を申し入れて下さい。但し、原則的に支援内容の範囲以内となりますので、それを超える場合はお応えできないことを申し添えます。
その他ご不明な点があれば担当部署までお問い合わせください。
担当部署:町民生活課 生活環境室 内線144
お問い合わせ先
町民生活課 生活環境室 TEL:54-3111