「はかり」の定期検査
- 最終更新日
- 2022年07月21日
- 記事番号
- P003419
取引や証明に使用している「はかり」は、2年に一度の定期検査を受けることが計量法で義務付けられています。
日時
- 10月6日(木曜日)午前10時から午後3時まで
- 10月7日(金曜日)午前10時から正午まで
場所
役場北駐車場車庫
定期検査の対象となる「はかり」(例)
- 商店・工場等で取引に使用するはかり
- 学校・幼稚園・保育園・病院等で健康診断に使用する体重計
- 病院・薬局・診療所等で調剤に使用するはかり
- 観光農園・農産物直売所等で販売に使用するはかり
- 貴金属・衣類等の買取りに使用するはかり
- その他取引・証明に使用するはかり
検査手数料
「はかり」の定期検査について(PDF)を参照してください。
検査実施者
一般社団法人群馬県計量協会(群馬県指定定期検査機関)
〒379-2152 前橋市下大島町81-13
電話:027-263-8217/FAX:027-261-9317
問い合わせ先
上記の検査実施者または
群馬県計量検定所
〒379-2152 群馬県前橋市下大島町81-13
電話:027-263-2436 FAX:027-263-3142