中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について
- 最終更新日
- 2022年02月04日
- 記事番号
- P002263
令和3年6月16日に施行された中小企業等経営強化法に基づき、吉岡町では、導入促進基本計画を策定(変更)し、令和3年6月30日付で国の同意を得ました。中小企業者は、この計画に基づいて先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けると、固定資産税の特例軽減(一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロに軽減されます。)などの支援措置を受けることができます。
申請書類
- 先端設備導入計画に係る認定申請書様式22(Word:17.4 KB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(Word:21.8 KB)
・認定経営革新等支援機関にあらかじめ計画の事前確認を受けてください。 - 完納証明書(吉岡町の町税に滞納がないことを証明する書類)
・吉岡町役場税務会計課へ申請してください。(手数料1枚300円)
- 返信用封筒
・A4の認定書を折らずに返送可能なもの。
・返送用の宛先を記入し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記の1から4に加え以下の書類が必要です。
- 工業会証明書(写し)
・固定資産税の特例軽減を受ける場合は提出してください。
・認定後から固定資産税賦課期日(1月1日)までに追加提出することが可能です。その場合「先端設備等に係る誓約書」を一緒に提出してください。 - 先端設備等に係る誓約書様式23(Word:11.1 KB)
- 先端設備等に係る誓約書(建物)様式24(Word:10.6 KB)
認定後から固定資産税賦課期日(1月1日)までに「工業会証明書(写し)」を追加提出する場合は提出してください。
※固定資産税の特例軽減を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の2つも提出してください。 - リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
変更申請書類
- 先端設備導入計画の変更に係る認定申請書様式25(Word:12.0 KB)
認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更、追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。 - 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(Word:9.7 KB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(Word:14.7 KB)
- 変更前の先端設備等導入計画(写し)
変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載してください。 - 返信用封筒
A4の変更認定書を折らずに返送可能なもの。
返送用の宛先を記入し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記の1から5に加え以下の書類が必要です。
- 工業会証明書(写し)
固定資産税の特例軽減を受ける場合は提出してください。
認定後から固定資産税賦課期日(1月1日)までに追加提出することが可能です。その場合「変更後の先端設備等に係る誓約書」を一緒に提出してください。 - 変更後の先端設備等に係る誓約書様式26(Word:11.1 KB)
- 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)様式27(Word:10.7 KB)
認定後から固定資産税賦課期日(1月1日)までに「工業会証明書(写し)」を追加提出する場合は提出してください。
※固定資産税の特例軽減を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の2つも提出してください。 - リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)