後援の申請について
- 最終更新日
- 2021年09月29日
- 記事番号
- P002353
吉岡町の後援を受けたい場合は、申請に必要な書類を提出(郵送または持参)してください。
提出された書類をもとに、承諾の基準を満たしているか審査し、後日1週間から2週間程度で郵送にて後援承諾決定(不決定)通知書を申請者あてに送付いたします。
申請に必要な書類
- 添付書類
- 事業実施計画書
- 参考資料(チラシなどの事業概要に関する書類)
※後援の承諾決定後、事業計画等内容の変更があるとき又は事業を中止するときは、後援事業計画変更・中止届を提出してください。
提出締め切り
原則として後援を受けたい事業を実施する1か月前
提出先
〒370-3692
吉岡町大字下野田560番地
吉岡町役場総務課人事行政室宛
主な承諾の基準
- 事業が営利を目的としないもの
- 事業が政治的又は宗教的目的を有しないもの
- 後援の依頼目的が売名を目的としないもの
- 事業の内容が広く町民生活に有益と認められるもの
- 事業の内容がスポーツ、芸術又は文化の振興等に寄与すると認められるもの
- 事業の実施、運営、安全対策及び経費負担について、事業主催者側が責任をもって行えるもの