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後援の申請について

最終更新日
2021年09月29日
記事番号
P002353

吉岡町の後援を受けたい場合は、申請に必要な書類を提出(郵送または持参)してください。

提出された書類をもとに、承諾の基準を満たしているか審査し、後日1週間から2週間程度で郵送にて後援承諾決定(不決定)通知書を申請者あてに送付いたします。

申請に必要な書類

※後援の承諾決定後、事業計画等内容の変更があるとき又は事業を中止するときは、後援事業計画変更・中止届を提出してください。

提出締め切り

原則として後援を受けたい事業を実施する1か月前

    提出先

    〒370-3692

    吉岡町大字下野田560番地

    吉岡町役場総務課人事行政室宛

    主な承諾の基準

    1. 事業が営利を目的としないもの
    2. 事業が政治的又は宗教的目的を有しないもの
    3. 後援の依頼目的が売名を目的としないもの
    4. 事業の内容が広く町民生活に有益と認められるもの
    5. 事業の内容がスポーツ、芸術又は文化の振興等に寄与すると認められるもの
    6. 事業の実施、運営、安全対策及び経費負担について、事業主催者側が責任をもって行えるもの
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    担当部署
    総務課人事行政室
    • 直通電話:0279-26-2240
    • ファクス:0279-54-8681
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