【受付終了】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
- 最終更新日
- 2023年02月28日
- 記事番号
- P003436
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
対象児童
平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童
※特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、平成14年4月2日から令和5年2月28日までに出生した児童
支給対象者
次のいずれかに該当する子育て世帯の人が支給対象です。
- 令和4年4月分の児童手当または特別児童手当を受けている人で、令和4年度住民税均等割が非課税の人
- 1のほか、対象児童の養育者であって次のいずれかに該当する人
- 令和4年度分の住民税均等割が非課税の人
- 新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である人と同様の事情にあると認められる人(家計急変者)
※対象児童に対して、既に「ひとり親世帯分」の給付を受けている場合は、本給付金の対象になりません。
「ひとり親世帯分」については、下記をご覧ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
給付額
児童1人あたり一律5万円
申請方法
要件によって申請の有無が異なります。以下の表でご確認ください。
養育要件 | 所得要件 | 申請の有無 | |
---|---|---|---|
ア | 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員以外) | 令和4年度の住民税均等割が非課税 | 不要 |
イ | 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員) | 令和4年度の住民税均等割が非課税 |
必要 【提出書類】
|
ウ | 令和4年4月分の特別児童手当受給者 | 令和4年度の住民税均等割が非課税 | 不要 |
エ |
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた人(公務員以外) ※令和4年4月から令和5年2月末までに生まれる新生児も対象です。 |
令和4年度の住民税均等割が非課税 | 不要 |
オ |
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた人(公務員) ※令和4年4月から令和5年2月末までに生まれる新生児も対象です。 |
令和4年度の住民税均等割が非課税 |
必要 【提出書類】
|
カ | 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の特別児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた人 | 令和4年度の住民税均等割が非課税 | 不要 |
キ |
アからカのいずれにも該当せず、平成16年4月2日から平成19年4月1日の間に出生した児童を養育する人で、令和4年3月31日時点で国内に住所を有する人 または令和4年4月1日以降に当該児童を養育し、国内に住所を有する事になった人 ※主に高校生(の年齢)に該当する子のみ養育している人が当てはまります。 |
令和4年度の住民税均等割が非課税 |
必要 【提出書類】
|
ク | 対象児童を養育している人 |
家計急変者 令和4年度分の住民税均等割は課税だが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である人と同様の事情にあると認められる人 |
必要 【提出書類】
|
※申請不要の人には、事前に通知を送付します。
※住民税非課税の人が主な対象です。申告が済んでいない人、収入がなかったため申告をしていない人(被扶養者も含む)は、住民税未申告の扱いとなり本給付金の所得要件に該当するか判断が出来ません。お早めに申告をしてください。 なお、未申告の支給対象者の人で、申告を行った結果令和4年度住民税均等割が非課税であった場合は、子育て支援室へご連絡していただき、本給付金の申請をしてください。
※住民税の課税状況について電話で回答することはできません。本人確認書類を持参し、税務室窓口でご確認ください。
申請書類
- 申請書(請求書)様式第3号(PDF:134.3 KB)
- 【記入例】申請書(請求書)様式第3号(PDF:244.9 KB)
- 簡易な収入見込額申立書(様式第4号)(PDF:208.5 KB)
- 【記入例】簡易な収入見込額申立書(様式第4号)(PDF:267.3 KB)
- 簡易な所得見込額申立書(様式第4号)(PDF:278.0 KB)
- 【記入例】簡易な所得見込額申立書(様式第4号)(PDF:338.4 KB)
申請期限
令和5年2月28日(火曜日)
提出方法
町保健センター窓口まで提出書類を持参してください。
"振込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください
本給付金の支給にあたり、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの金銭の要求をすることは、絶対にありません。 不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)や、子育て支援室までお問い合わせください。