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新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合における国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免のお知らせ

最終更新日
2022年12月15日
記事番号
P002817

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合等における国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免制度があります。

対象となる方(減免の適用基準)

以下のいずれかに該当する人が対象となります。

  1. コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の人
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少()した世帯の人で次の全てに該当する人

    • 令和4年の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少したこと

    • 令和3年の所得の合計額が1000万円以下であること

    • 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

対象となる税(料)

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来する税(料)。特別徴収されているものも含みます。対象年度は下記のとおりです。

【国保】令和3年度及び令和4年度分

【後期】令和2年度、令和3年度及び令和4年度

提出書類

国民健康保険税

その他【減免の適用基準】に応じて、下記の書類を添付してください。

1の人

医師による死亡診断書や診断書など

2の人
  • 収入状況等申告書(Word:30.0 KB)
  • 申請に係る国保税の賦課年度及びその前年の収入がわかる書類(給与明細、源泉徴収票、確定申告書の写し、各種勘定元帳等)

    ※令和3年、令和4年の収入額がわかる書類

    ※令和3年及び令和4年中に持続化給付金等(コロナに関する給付金等)を受給した人は、受給した金額がわかる書類を添付してください。

  • 事業等の廃止や失業について証明する書類

後期高齢者医療保険料

その他【減免の適用基準】に応じて、下記の書類を添付してください。

1の人

医師による死亡診断書や診断書など

2の人

申請期限

令和5年5月31日

申請方法

窓口または郵送にて保険室へ提出してください。

参考

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担当部署
住民課保険室
  • 直通電話:0279-26-2249
  • ファクス:0279-54-8681
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