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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

最終更新日
2023年07月06日
記事番号
P003754

食費等の物価高騰に直面し家計が悪化している低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※既に「ひとり親世帯以外分」を受給している方は本給付金の対象になりません。

「ひとり親世帯以外分」については、下記をご覧ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

支給対象者

次のいずれかに該当する人(※1)が対象です。

支給対象者 申請

(1)・令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けた人

・令和5年4月分から新たに児童扶養手当の支給が開始となった人

不要
(2)公的年金等(※2)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人(※3) 必要
(3)(1)に該当しないが、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人 必要

※1:児童手当法に定める「養育者」の方も含む。
※2:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
※3:すでに児童扶養手当受給認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全部停止または一部停止されたと推測される方も対象となります。

給付額

児童1人あたり一律5万円

申請方法

(1)令和5年3月分または令和5年4月分の児童扶養手当の支給を受けた人

  • 申請は不要です。
  • 該当者には、令和5年5月29日(月)に、県が児童扶養手当の支給口座へ振込み済みです。

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人

  • 申請が必要です。
  • 申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて子育て支援室(吉岡町保健センター窓口)へご提出ください。個々の状況に応じて必要書類が異なりますので、子育て支援室へお問合せください。

申請書類様式

※簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)は、住民票の世帯が分かれている場合でも、同住所地に同居されている親族がいる場合、同居親族1名につき1枚ご提出ください。

※「簡易な所得額の申立書」は、「簡易な収入額の申立書」では要件を満たさないが、所得額で計算した際に要件を満たす場合にご利用ください。

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人

  • 申請が必要です。
  • 申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて、子育て支援室(吉岡町保健センター窓口)へご提出ください。個々の状況に応じて必要書類が異なりますので、子育て支援室へお問合せください。

申請書類様式

※簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)は、住民票の世帯が分かれている場合でも、同住所地に同居されている親族がいる場合、同居親族1名につき1枚ご提出ください。

※「簡易な所得額の申立書」は、「簡易な収入額の申立書」では要件を満たさないが、所得額で計算した際に要件を満たす場合にご利用ください。

申請期限

令和6年2月29日(木)まで

"振込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください

本給付金の支給にあたり、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの金銭の要求をすることは、絶対にありません。 不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)や、役場子育て支援室までお問い合わせください。

その他

※「ひとり親世帯以外分」については準備が整い次第受付を開始します(令和5年7月上旬頃を予定)

関連リンク

お問合せ先

制度に関すること

こども家庭庁コールセンター
電話:0120-400-903
受付時間:9時~18時(土日祝除く)

申請方法について

吉岡町健康子育て課子育て支援室(吉岡町保健センター内)
電話:0279-26-2248

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担当部署
健康子育て課子育て支援室
  • 直通電話:0279-26-2248
  • ファクス:0279-54-7747
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