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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

最終更新日
2023年11月13日
記事番号
P003768

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※対象児童に対して、既に「ひとり親世帯分」を受給している方は本給付金の対象になりません。

「ひとり親世帯分」については、下記をご覧ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

対象児童

平成17年4月2日(特別児童手当の認定を受けている児童は平成15年4月2日)~令和6年2月29日までに出生した児童

支給対象者

次のいずれかに該当する子育て世帯の方が支給対象です。

  1. 令和4年度吉岡町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した方【申請不要】
    ※令和5年6月30日に上記給付金受給口座へ振込済みです。
  2. 1.のほか、次の「養育要件」のいずれかに該当し、かつ「所得要件」のいずれかに該当する人【申請が必要な場合と不要な場合があります】
養育要件
  1. 新生児が出生したことにより、吉岡町から令和5年4月~令和6年3月分までのいずれかの月分の児童手当の新規認定や手当額増額の認定を受けた方
  2. 令和5年4月~令和6年3月分までのいずれかの月分の特別児童手当の新規認定や対象児童の増により手当額増額の認定を受けた方
  3. 上記以外で対象児童を養育している方
所得要件
  1. 令和5年度分の住民税均等割が非課税の方
  2. 食費等の物価高騰の影響により家計が急変し、収入が令和5年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)

給付額

児童1人あたり一律5万円

申請方法

要件によって申請の有無が異なります。以下の表でご確認下さい。

養育要件 所得要件 申請の有無
令和5年3月以降に新生児が出生したことにより、吉岡町から令和5年4月~令和6年3月分までのいずれかの月分の児童手当の新規認定や手当額増額の認定を受けた方(公務員以外)
※令和5年3月以降に出生した新生児が、生まれて初めての児童手当の認定(令和5年4月分~令和6年3月分まで)を吉岡町から受けた場合、対象になります。
※その他養育する対象児童(新生児のきょうだい等)がいる場合は、その他児童分について(下記ウのとおり)申請が必要です。
令和5年度の住民税均等割が非課税 不要
令和5年4月~令和6年3月分までのいずれかの月分の特別児童手当の新規認定や手当額増額の認定を受けた方(新規または増額の対象となる児童が令和5年4月1日以降の転入者の場合を除く。) 令和5年度の住民税均等割が非課税 不要
※特別児童扶養手当の認定結果が吉岡町で確認でき次第、順次支給となります。
対象児童を養育している方 令和5年度の住民税均等割が非課税 必要
【提出書類】
  1. 申請書(請求書)様式第3号(PDF:136.6 KB)
    記入例(PDF:295.6 KB)
    ※勤務先で児童手当を受給する公務員の方は、申請書内の「公務員児童手当受給証明欄」に所属庁の証明を受けてください。
  2. 本人確認書類
  3. 受取口座の通帳等のコピー
対象児童を養育している方 家計急変者
令和5年度分の住民税均等割は課税だが、食費等の物価高騰の影響により家計が急変し、収入が令和5年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方
必要
【提出書類】
  1. 申請書(請求書)様式第3号(PDF:136.6 KB)
    記入例(PDF:295.6 KB)
  2. 本人確認書類
  3. 受取口座の通帳等のコピー
  4. 簡易な収入見込額の申立書(様式第4号)(PDF:199.6 KB)
    記入例(PDF:323.1 KB)
    (収入見込額申立書で非課税相当限度額を超過してしまう方は、
    簡易な所得見込額の申立書(様式第4号)(PDF:273.6 KB)
    記入例(PDF:467.1 KB)
    で計算し、要件を満たせたば申請できます)
  5. 4の収入や経費の根拠となる給与明細や帳簿等の書類
  • ※申請不要の方には、事前に通知を送付しますので、ご確認下さい。
  • ※他市町村から転入してきた方で、支給要件に該当するがまだ給付金を受給していない方は子育て支援室へご連絡・ご相談ください。
  • ※申請方法ア~ウに該当する方で、令和5年度の所得申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方(被扶養者も含む)は、住民税未申告の扱いとなり、本給付金の所得要件に該当するか判断が出来ません。令和5年度住民税均等割非課税か確認できない場合は支給ができませんので、お早めに申告を行って下さい。
  • ※住民税の課税状況について、お電話でお答えすることはできません。本人確認書類をお持ちの上、税務室窓口にてご確認下さい。

申請期間

令和6年2月29日(木)まで

ただし、令和6年2月生まれの新生児分の申請については令和6年3月15日(金)まで

提出方法

吉岡町保健センター窓口まで郵送またはご持参ください。

"振込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください

本給付金の支給にあたり、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの金銭の要求をすることは、絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)や、役場子育て支援室までお問い合わせください。

関連リンク(外部リンク)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)

お問合せ

吉岡町健康子育て課子育て支援室(吉岡町保健センター内)
電話:0279-26-2248

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担当部署
健康子育て課子育て支援室
  • 直通電話:0279-26-2248
  • ファクス:0279-54-7747
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