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介護保険料

最終更新日
2024年01月04日
記事番号
P000077

介護保険制度は、みなさんが納める「保険料」と、国・県・町が負担する「公費」を財源として運営されています。

65歳以上の方の介護保険料(第1号被保険者)

保険料の額は、原則として3年ごとに見直されます。

令和3年度から令和5年度までの保険料

吉岡町の介護保険料基準額

6,200円(月額)

保険料段階ごとの年額保険料

所得段階 対象者 保険料率 年額保険料
第1段階

・生活保護受給者

・世帯全員が市区町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者

・世帯全員が市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.3 22,300円
第2段階 世帯全員が市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 基準額×0.5 37,200円
第3段階 世帯全員が市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が120万円を超える方 基準額×0.7 52,000円
第4段階 世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが、本人は市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.9 66,900円
第5段階 世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが、本人は市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円を超える方 基準額×1.0 74,400円
第6段階 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の方 基準額×1.25 93,000円
第7段階 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の方 基準額×1.5 111,600円
第8段階 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 基準額×1.75 130,200円
第9段階 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 基準額×2.0 148,800円
第10段階 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の方 基準額×2.25 167,400円

介護保険料の納め方

受給している年金の額などによって、介護保険料の納め方が異なります。

年金が年額18万円以上ある方(特別徴収)

受給されている年金から差し引かれます。老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金の定期支払いの際、受給額から保険料が差し引かれ、差し引き後の金額がお手持ちの預金口座へ振り込まれます。

ただし、次のような場合は、一時的に納付書で納めます
  • 年度途中で65歳になった場合
  • 他の市区町村から転入した場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合など
特別徴収の介護保険料には、仮徴収と本徴収があります。
仮徴収 本徴収

4月

(第1期)

6月

(第2期)

8月

(第3期)

10月

(第4期)

12月

(第5期)

2月

(第6期)

前年の所得が確定していないため、

仮に算定された保険料を納めます。

確定した年間保険料から、すでに納めた

仮徴収分を除いた額を納めます。

仮徴収

第1期から第3期までは、前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料で納めます。仮徴収の金額は前年度の第6期の介護保険料と一致します。

本徴収

第4期~第6期までは、前年の所得によって年間保険料が決定するので、決定した年間保険料から、仮徴収で納めた金額を除いた差額を納めます。

年金が年額18万円未満(普通徴収)

吉岡町から送付される納付書または口座振替で期日までに保険料を納めます。納付書は、7月に第1期から第9期までを送付します。お近くのコンビニエンスストアや金融機関または吉岡町役場などで納めてください。

保険料納付は口座振替が便利です。金融機関又はWebで開始の手続きができます。
金融機関で手続する場合に必要なもの
  • 口座振替依頼書
  • 通帳の届出印
  • 納付義務者の認印
Web口座振替受付サービス

スマートフォン等から口座振替開始の申込ができるサービスを令和6年1月9日から開始しました。ぜひご利用ください。詳しくは次のリンクからご確認をお願いします。

※申し込みから口座振替が開始するまでの月や、残高不足などにより自動引き落としできなかった場合などは、納付書で納めることになります。

40歳から64歳の方の保険料(第2号被保険者)

保険料の額は、加入している医療保険の算定方法により決まります。医療保険の保険料と一緒に納めていただきます。詳しくは各医療保険にお問い合わせください。

国民健康保険に加入している方

所得や世帯にいる40から64歳の介護保険対象者数で決まり、医療保険分と介護保険分を合わせて国民健康保険税として世帯主が納めます。

職場の健康保険に加入している方

加入している医療保険の算定方法によって決まり、医療保険分と介護保険分を合わせて健康保険料として給与から差し引かれます。

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担当部署
介護福祉課介護高齢室
  • 直通電話:0279-26-2247
  • ファクス:0279-54-8681
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