各種サービス等について
- 最終更新日
- 2019年12月23日
- 記事番号
- P000120
サービス種別一覧
利用料は、原則1割負担です
(※利用者負担額の軽減措置がされています。詳細はお問い合わせください。)
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います
行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
同行援助
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します
施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
訓練等給付
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います
宿泊型自立訓練
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間生活能力の向上のために居室等を提供し、必要な訓練を行います
就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
就労継続支援(A型=雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
就労定着支援
一般企業等へ就職した人が継続して就労できるよう、企業や自宅への訪問、来所により必要な支援を行います
共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います
自立生活援助
施設を利用していた人が一人暮らしを始めたとき等に、訪問にて必要な助言を行います
地域生活支援事業
訪問入浴サービス事業
対象の方の居宅を訪問し、入浴サービスを提供します
移動支援事業
円滑に外出できるよう、移動を支援します
日中一時支援事業
一時的に預かることにより、日中活動の場を提供します
福祉ホーム事業
住居を求めている障害者に居住の場を提供し、日常生活に必要な支援を行います
日常生活用具給付等事業
重度障害のある人等に対し、日常生活用具の給付又は貸与を行います
障害児通所支援
児童発達支援・医療型児童発達支援
児童発達支援事業
通所利用の障害児に対する支援を行う身近な療育の場を提供する事業です
放課後等デイサービス
学校就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します
学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します
居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等で通所での支援が受けられない児童に対して、居宅を訪問して発達支援を行います
保育所等訪問支援
保育所等に通う障害のある児童を対象に支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います
補装具の支給
身体障害児(者)の日常生活や社会生活の向上を図るために、その失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具(補装具)の交付や修理を行います。
対象者
身体障害児(者)
利用者負担
原則1割。世帯の所得により負担上限月額が設定されています。
サービスステーション・登録介護者事業(旧生活サポート)
障害者を介護している保護者が一時的に介護ができない場合に、一時的に介護を委託できる事業です。
連続して5日間以内の利用限ります。
対象者
心身障害児(者)
利用者負担
サービスステーション・登録介護者で利用料が異なります。また、障害程度によっても利用料が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
自立支援医療費
精神通院医療
精神科の病気で、病院や診療所に通院する際の通院医療費について、世帯所得に応じて、自己負担額の軽減措置があります。
※すでに交付されている方も、被保険者証や医療機関等の変更がある場合は手続きが必要です。変更があった場合には速やかに保健センターまで届出をしてください。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
受診する医療機関をもれなく記載してください。特に院外処方の場合は、薬局の申請漏れに注意してください。 - 指定様式の診断書(指定医療機関の担当医師が3か月以内に作成したもの)
通院している医療機関に作成を依頼してください。診断書の提出は2年に1度(隔年)になり、精神障害者福祉手帳と同時申請した場合も同様です。診断書を提出して認定を受けた翌年は、原則、診断書が不要です。 - 被保険者証の写し
本人のもののほか、国民健康保険の場合、同一世帯全員のもの、その他の健康保険の場合は、健康保険等加入者(被保険者)のものが必要です。 - マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
- 印鑑
- 自立支援医療課税状況等確認表
世帯全員の課税状況が確認できる書類(市町民税(非)課税証明書、生活保護受給者証明書などを提出した場合には必要ありません。
世帯全員が市町村民税非課税の場合には、本人の所得のわかるもの(年金、手当等の額がわかるもの)を添えて提出してください。
(上記でいう世帯の範囲は、国民健康保険加入者の場合は同一世帯の方全員、その他の健康保険加入者の場合は健康保険等加入者(被保険者)となります。)
※申請に必要な書類は、保健センター窓口でお渡しするものか群馬県ホームページに掲載されているものを使用してください。
指定医療機関について
更生医療
身体障害者手帳取得者を対象に、機能を回復することができるような医療を受けることができ、世帯所得に応じて、自己負担額の軽減措置があります。手術等の前に申請してください。
※すでに交付されている方も、被保険者証や医療機関等の変更がある場合は手続きが必要です。変更があった場合には速やかに保健センターまで届出をしてください。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(更生)支給認定申請書
- 治療を受ける部位に障害がある旨の記載がある身体障害者手帳
- 指定医療機関の担当医師作成の意見書(保健センターに様式がありますのでお問い合わせください)
- 自立支援医療概算額内訳書
- 印
- 被保険者証の写し
- マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
- 申請する年の1月1日時点で吉岡町に住民票がない人(転入者等)は、申請する年の1月1日に居住していた市区町村が発行する、所得課税証明書または、非課税証明書が必要な場合があります。(対象者を扶養している人がいる場合は、扶養者の証明書)
※申請に必要な書類は保健センターでお渡ししています。
指定医療機関について
育成医療
18歳未満の身体に障害児に対し、その児が生活能力を得るために必要な医療費用の一部を公費負担する制度です。
世帯所得に応じて、自己負担額の軽減措置があります。必ず手術・治療を受ける前に申請してください。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(育成)支給認定申請書
- 指定医療機関の担当医師作成の意見書
- 印
- 被保険者証の写し
- マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
- 申請する年の1月1日時点で吉岡町に住民票がない人(転入者等)は、申請する年の1月1日に居住していた市区町村が発行する、所得課税証明書または、非課税証明書が必要な場合があります。(対象者を扶養している人がいる場合は、扶養者の証明書)
※申請に必要な書類は保健センターでお渡ししています。
指定医療機関について
要医療重症心身障害児等訪問看護支援事業
医療的ケア(経管栄養、吸引、吸入等)を必要とする重症心身障害児(者)を介護する家庭に、長時間の訪問看護費用の助成をします。
対象者
次のいずれかに該当する人
- 児童相談所において重症心身障害と判定された人
- 3歳未満で状態像が上記と同様の障害児であると判断された人
利用時間
2時間30分まで
ただし、保険診療で行う訪問看護につなげて1日4時間以上利用した場合(保険診療で行う訪問看護(最大1時間30分)を除く)。
利用者の自己負担
町民税課税世帯
1時間500円
町民税非課税世帯および生活保護世帯
1時間250円
訪問看護の申請に必要なもの
- 要医療重症心身障害児等訪問看護支援申請書(PDF:50.2 KB)
- 訪問看護ステーション等医療機関の診療報酬対象分の訪問看護計画書の写し
- 印鑑
- 手帳など本人の状況がわかるもの
※必要に応じて児童相談所へ確認を行い、重症心身障害児等であることを確認します。
手話通訳者派遣事業
聴覚障害者の方が手話通訳者等の派遣を必要とするときに、群馬県コミュニケーションプラザから手話通訳者等の派遣を行います。
ヘルプマーク・ヘルプカードについて
周囲に援助や配慮を必要としていることを知らせるヘルプマーク、自己の障害への理解や支援を求めるヘルプカードを交付・配布しています。詳しくは、次のページをご覧ください。
その他
- 障害福祉のあらまし(PDF:215.2 KB)(障害福祉サービスを一覧にまとめた冊子)もご覧ください。
上記以外の事業についても、詳細は下記へお問い合わせください。