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重度障害者等理容美容利用券の交付

最終更新日
2024年04月18日
記事番号
P002671

※令和4年度から、重度障害者(児)に対する支援を充実させるため事業内容を変更しました。

町内の協力理容・美容店で利用できる2,000円分の利用券を2枚交付します。

対象

毎年7月1日時点で町内に住所を有し、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する人。

ただし、施設入所者、死亡・転出した場合は除きます。

利用方法

毎年7月に送付される利用券を町内の協力理容・美容店へ持参してご利用ください。

利用期限は当該年度の3月31日までです。

ご協力いただける事業者の方へ

請求について

当該年度分の利用券は、次年度の4月10日までに請求してください。

新たにご協力いただける事業者の方へ

新たに協力店となることをご希望の町内事業者の方は、申出書の提出が必要となりますので、担当部署までご連絡ください。

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担当部署
健康福祉課  福祉室
  • 直通電話:0279-26-2246
  • ファクス:0279-54-8681
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