妊婦健康診査受診票について
- 最終更新日
- 2020年03月11日
- 記事番号
- P002422
妊娠の届出をして母子健康手帳を交付された方へ、健診費用の一部を助成するための妊婦健康診査受診票をお渡しします。
妊婦健康診査受診票は、群馬県内の医療機関で利用できます。県外の医療機関では受診票は利用できません。
そのため、県外の医療機関で里帰り出産する場合や県外の医療機関で妊婦健康診査を受ける場合には事前に申請が必要です。
また、妊婦健康診査受診票は住民票のある市町村で発行されるため、吉岡町に転入した場合、吉岡町から転出した場合にはそれぞれ手続きが必要になります。
県外に里帰り出産をする妊婦さんへ(妊婦健康診査の県外受診について)
受診票は県外では使用できないため、里帰り出産等で県外の医療機関で妊婦健診を受ける場合には事前に申請が必要になります。
出産する病院と里帰りの時期が決まったら、医療機関を受診する前に保健センターで手続きを行ってください。
※健診費用は、いったん病院に全額支払ってください。後日、申請により費用の一部を払い戻します。
手続きに必要なもの
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 母子健康手帳
- 妊婦健康診査受診票
- 新生児聴覚検査受診票
- 医療機関名(住所・連絡先)が分かるもの
他市町村で母子手帳の交付を受けた妊婦さんへ(吉岡町に転入する場合)
妊娠週数に応じて最大14枚の妊婦健康診査受診票、新生児聴覚診査受診票、妊産婦歯科健康診査受診票をお渡しします。保健センターで申請をしてください。
申請に必要なもの
- 母子健康手帳
- 他市町村で交付された未使用の妊婦健康診査受診票
※新生児聴覚検査受診票、妊産婦歯科健康診査受診票等があればあわせてお持ちください。
吉岡町から転出する場合
吉岡町で発行した受診票は他市町村では使用できません。
すみやかに転出先の市町村へ確認し、新しい受診票の交付を受けてください。