吉岡町移住支援金事業について
- 最終更新日
- 2021年02月02日
- 記事番号
- P002879
吉岡町では、国の交付金を活用し、東京23区から町内へ移住する方に対し、移住支援金を交付します。
対象者
住民票を異動する直前の10年間のうち、通算5年以上(住民票を異動する直前は連続して1年以上)、東京23区内に在住または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうち条件不利地域以外の地域に在住して東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をし、平成31年4月26日以降に吉岡町に転入した方で、次の1、2のいずれかの要件を満たすこと。
- 群馬県または他の都道府県が地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して開設するマッチングサイトに掲載された対象求人に応募して採用されたこと
- 群馬県または他の都道府県が地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して実施する起業支援事業に応募し、起業支援金の交付決定を受けたこと
交付金の額
2人以上の世帯:100万円
単身者:60万円
申請について
吉岡町移住支援金の要件等詳細については、以下の要綱をご参照ください。また、申請にあたりましては、申請者個々の状況によって申請に係る提出書類等が異なりますので、事前に協働環境室までご相談をお願いいたします。
支援金交付の流れとして、(1)仮申請を行ったのち、(2)本申請が必要となります。
支援金の申請にあたりましては、以下の様式をご使用ください。
(1)仮申請用様式
吉岡町に転入し、かつ就業または起業に関する要件を満たした場合、はじめに仮申請を行ってください。
(2)本申請用様式
仮申請を行ったのち、吉岡町に転入してから3ヶ月以上1年以内(就業した場合は、就業して3ヶ月以上経過した後)に本申請を行ってください。
(3)交付金請求書様式
本申請を行ったのち、交付決定がおりましたら交付金の請求をしていただきます。