吉岡町手話言語条例(案)
- 最終更新日
- 2021年09月29日
- 記事番号
- E002550
吉岡町手話言語条例(案)の概要
この条例は、"手話は言語である"との認識に基づき、手話の普及等に関する理念や施策の推進に必要な事項を定めています。
ろう者とろう者以外の人が、お互いを理解し、尊重し合いながら、共生することを基本として、手話の普及を図ります。
吉岡町手話言語条例(案)の閲覧方法
1.町ホームページ
2.窓口
健康福祉課健康づくり室(保健センター内)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
ご意見の募集方法
1.募集期間
令和元年10月25日(金曜日)から11月13日(水曜日)まで
2.募集様式
任意の用紙に、住所・氏名・ご意見を記載してください。また、下記より募集用紙をダウンロードできます。
3.提出方法
郵送による場合
令和元年11月13日(水曜日)※当日消印有効
〒370-3692
群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田565番地吉岡町役場健康福祉課室宛
FAXによる場合
FAX番号 0279-54-7747
窓口提出の場合
健康福祉課健康づくり室(保健センター内)にご提出ください。
※郵送以外は、令和元年11月13日(水曜日)必着となりますのでご注意ください。
募集は終了しました。
ご意見の募集結果
今回の募集に関するご意見は0件です。
関連事項
今後、町では吉岡町パブリックコメント制度を用いて、皆さまからご意見を募集していきたいと考えております。