令和5年度浄化槽エコ補助金交付制度
- 最終更新日
- 2023年04月27日
- 記事番号
- P000218
町では、これまでも浄化槽設置対象区域に合併処理浄化槽を設置する人に、浄化槽設置費の一部を補助してきました。
群馬県が実施している補助事業として、現在単独処理浄化槽又はくみ取り槽を使用している方が、合併処理浄化槽へ設置替(転換)を行うと、補助金10万円が追加で交付されるエコ補助制度があります。
現在、単独処理浄化槽又はくみ取り槽を使用し、合併処理浄化槽へ転換される方は、このエコ補助制度を活用していただき、以下の書類を提出してください。
※令和5年度をもって、このエコ補助金(県費)交付制度は廃止となります。
合併処理浄化槽への転換推進動画<Tsulunos動画(外部リンク)>
補助対象となる条件
- 公共下水道整備区域及び農業集落排水施設整備区域を除く全域
- 単独処理浄化槽又はくみ取り槽を使用中であり、町の浄化槽設置事業費補助金を活用し申請をする一般世帯
- 現在使用している単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去すること
(様式第2号に必要条件を記載の上、提出してください) - 工事着手前に、下記1の書類を提出してください
1.エコ補助金の交付申請書の提出
- (エコ様式第1号)吉岡町浄化槽エコ補助金交付申請書(Word:35.5 KB)
- (エコ様式第2号)浄化槽への転換設置に係る確認書(Word:35.0 KB)
- 単独処理浄化槽又はくみ取り槽の着工前の埋設状況を確認できる写真
※吉岡町浄化槽設置費補助金申請書と同時に、本申請書を提出してください 。
2.エコ補助金の実績報告書の提出
- (エコ様式第5号)吉岡町浄化槽エコ補助金実績報告書(Word:33.0 KB)
- (エコ様式第7号)吉岡町浄化槽エコ補助金請求書(Word:34.0 KB)
- 単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去状況及び撤去物を確認できる写真
- 撤去した浄化槽等を産業廃棄物処理した証明書の写し
※通常、工事業者さんが申請書類等をそろえて役場へ提出してくれますので、工事を始める前に工事業者さんにご相談ください。
3.浄化槽の設置が完了した後の諸手続(届出等)・書類の提出先
浄化槽の設置が完了したら、浄化槽の設置届等を県(中部環境事務所)へ届け出てください。
中部環境事務所(前橋合同庁舎内)
〒371-0005
前橋市上細井町2142-1
電話:027-219-2020
FAX:027-231-1166