森林の伐採届け
- 最終更新日
- 2020年03月10日
- 記事番号
- P002296
目的
森林は土砂災害の防止や水源のかん養など多面的な機能を有し、私たちの暮らしを支えています。このため、無秩序・無計画な伐採を防止し、森林の適正な更新を図るために、あらかじめ計画を届け出る必要があります。
- 詳しくは、こちら(PDF:244.7 KB)をご覧ください。
対象となる森林
森林法第5条に規定された地域森林計画(群馬県作成)の対象となる森林。地域森林計画の対象となっているかどうかわからない場合は、事前にお問い合わせください。
届出に必要なもの
- 位置図(申請場所がわかる地図)
- 現地写真
- 計画図(伐採跡地を森林以外の用途に供する場合)
- 委任状(代理人による申請の場合)
届出期間
伐採を開始する90日前~30日前
森林の状況報告
平成29年4月から伐採後または造林後に「森林の状況報告書」の提出が必要となりました。森林を伐採後、造林を行う場合は造林完了後30日以内に報告書を提出してください。森林伐採後、森林以外に転用する場合は伐採完了後30日以内に報告書を提出してください。
注意事項
1ヘクタールを超える面積を開発(森林以外の用途に利用)するとき、及び保安林の伐採をするときは、県での手続きが必要となります。詳細は下記の渋川森林事務所までお問い合わせください。なお、県の許可を得た場合、町への届出は不要となります。