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特別児童扶養手当

最終更新日
2024年01月31日
記事番号
P002659

受給資格

心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(どちらか所得の高い方が受給者となります)、または父母に代わって児童を養育している人に手当が支給されるものです。いずれも国籍は問いません。

次の場合は手当が支給されません

  1. 父母・養育者および児童が日本国内に住所を有しない場合
  2. 児童が障害を事由とする年金を受けることができる場合
  3. 児童が児童福祉施設や障害児(者)施設に入所している場合など

児童の障害の等級

1級

身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害、または精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害

2級

身体障害者手帳3級程度の身体障害または日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害

※手帳の等級はあくまでも目安です。手帳を所持しているからといって、手当に必ず該当するわけではありません。また、必ずしも手帳を所持している必要はありません。

手当を受けるためには

申請者名義の預金通帳を持参し、認定請求の手続きを行ってください。

以下の書類などの提出が必要です。

  1. 認定請求書
  2. 請求者と児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)
  3. 手当用診断書(発行から2か月以内のもの)※療育手帳または身体障害者手帳所持者は省略できる場合があります。
  4. 生計維持に関する調書
  5. 個人番号を確認できるもの

※状況により、その他必要書類が発生することもありますので事前に相談してください。

個人番号について

請求書に申請者、対象児童及び同居する扶養義務者の個人番号を記入していただきます。

また、申請者の個人番号等を確認させていただきますので、次の「番号確認」及び「本人確認をするために必要なもの」をご用意ください(難しい場合はご相談ください)。

番号確認 本人確認をするために必要なもの
  • 個人番号カード
  • 通知カード*

  • 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

  • 個人番号カード
  • 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
  • 官公署から発行された写真付きの身分証明書(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)

    手当額

    1級支給額

    55,350円

    2級支給額

    36,860円

    手当の支払い

    認定を受けると、請求した月の翌月から支給され、年3回(4月、8月、11月)受給者が指定した金融機関の講座に振り込まれます。

    • 4月期:12月、1月、2月、3月分
    • 8月期:4月、5月、6月、7月分
    • 11月期:8月、9月、10月、11月分

    所得による支給制限

    受給者自身または配偶者および扶養義務者の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部が支給されなくなります。

    受給者本人
    扶養親族の数 所得制限限度額
    0人 4,596,000円未満
    1人 4,976,000円未満
    2人以上の場合 1人増えるごとに380,000円加算
    配偶者または扶養義務者
    扶養親族の数 所得制限限度額
    0人 6,287,000円未満
    1人 6,536,000円未満
    2人以上の場合 1人増えるごとに213,000円加算

    ※受給者と同住所の家族がいる場合、住民票上世帯分離となっていても扶養義務者として扱い、所得制限の対象となります。

    各種控除と控除額
    控除の種類 本人

    配偶者

    扶養義務者

    所得の額見出し

    老人控除対象配偶者または老人扶養親族

    1人につき所得制限限度額に加算

    10万円 6万円(注1)
    特定扶養親族1人につき所得制限限度額に加算 25万円
    所得控除 雑損控除 相当額 相当額
    医療費控除 相当額 相当額
    小規模企業共済等掛金控除 相当額 相当額
    配偶者特別控除 相当額 相当額
    社会保険料控除 8万円 8万円
    障害者控除(注2) 27万円 27万円
    特別障害者控除(注2) 40万円 40万円
    寡婦控除(注2) 27万円 27万円
    ひとり親控除(注2) 35万円 35万円
    勤労学生控除(注2) 27万円 27万円

    注1:扶養親族が老人1人のみの場合は加算なし。扶養親族が2人以上いるときに限り加算されます。

    注2:「本人」、「配偶者・扶養義務者」の各々につき、所得本人が(特別)障害者控除、(特別)寡婦・寡夫控除、勤労学生控除を受けている場合も、上記額を控除します。

    注3:表中の「相当額」は地方税法における当該控除額に相当する額をいいます。特定扶養等控除は、受給資格者についてのみ適用されます。

    注4:所得額に給与所得控除または公的年金等控除が含まれている場合、令和2年分所得から、上記に加えて10万円が控除されます。

    手当を受給する場合の届出義務

    毎年支給要件の審査を行うため、毎年8月12日から9月11日までの間に、所得状況届を提出してください。提出がない場合、8月以降の手当は支給されません。また、2年間未提出の場合は、時効により受給資格がなくなります。

    次の場合も届け出が必要です。

    届出が必要な場合 提出が必要な届
    支給対象児童が減ったとき 手当額改定届(減額)
    支給対象児童が増えたとき 手当額改定請求書(増額)
    受給者が死亡したとき 受給者死亡届
    県外に転出するとき 転出届
    氏名や住所、振込口座を変更したとき 氏名・住所・支払金融機関変更届
    障害認定で有期を定められているとき

    障害認定届

    ※有期月の当月もしくは前月に診断書とともに提出してください。

    受給者・配偶者・扶養義務者が所得更生をしたとき、所得の高い扶養義務者と同居したとき 支給停止関係届
    受給支給がなくなったとき 資格喪失届

    以下の場合に受給資格がなくなります

    1. 児童が児童福祉施設や障害児(者)施設に入所した場合
    2. 児童を監護しなくなった場合
    3. 児童が障害を事由とする公的年金を受給できる場合
    4. 児童の障害が特別児童扶養手当の等級に該当しなくなった場合

    手当の返還等

    受給資格がなくなっているにもかかわらず手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分から手当の全額を返還していただきます。

    ※資格喪失届、支給停止関係届等の提出が遅れると、過払いが発生する場合があります。

    ※障害有期の更新時、障害非該当により資格喪失をする場合、診断書の作成日が喪失日となるため、過払いが発生する場合があります。

    扶養義務者の範囲

    扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者のことで、かつ受給者世帯と生計をともにする者をいいます。

    扶養義務者の範囲図.jpg

    1. 扶養義務者が2人以上いる場合は、控除後の所得が一番高い者の所得により所得制限に該当するかを認定します。
    2. 養子縁組した場合は、民法727条の規定により、血族とみなします。
    3. 離縁した場合は、親族関係は終了します。
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    担当部署
    健康福祉課  子育て支援室
    • 直通電話:0279-26-2248
    • ファクス:0279-54-7747
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