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令和6年度からプラスチック類の分別収集がスタートします

最終更新日
2024年02月26日
記事番号
P003795

令和6年4月より、プラスチック類の分別収集を開始します。これまで可燃ごみとして処分していたプラスチック容器やプラスチック製品は、黄色半透明のプラスチック専用袋に入れて出してください。

資源循環およびリサイクル率向上のため、プラスチック類の分別収集にご協力いただきますようお願いいたします。※吉岡町のリサイクル率は6.7%で、群馬県内35市町村のうち34位(令和3年度)

プラスチック類の分別収集

背景

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が令和4年4月に施行されたことを受け、渋川市、吉岡町、榛東村の3市町村で構成する渋川広域組合において、ごみの減量と再資源化を推進することを目的として、令和6年度より3市町村同時にプラスチックの分別収集を開始することとなりました。

収集日

毎月第1・第3水曜日(不燃ごみと同じ日)

対象品目

・容器包装プラスチック(プラマークがついているもの)プラマーク

卵のパック、食品トレイ、お菓子の袋、レジ袋、チューブ類、シャンプーボトル、発泡スチロール など

・プラスチック使用製品(プラスチック100%素材のものに限る)

バケツ、CD・DVD、収納ケース、ハンガー、ラップ類など

分別方法

黄色半透明のプラスチック専用袋で出してください。

※1辺の長さが50cmを超えるものは、50cm未満に切断して出してください。(ホース、雨合羽など)

※プラスチック類は二重袋で出さないでください。(レジ袋等で小分けにすると、リサイクル時に破袋することが難しくなるため)

プラスチックとして収集できないもの

下記に該当するものはプラスチック類として出せません。

・汚れがひどくて取れないもの ※汚れがひどいプラスチック類は可燃ごみとして出してください。

・収集時に火災が発生するおそれがあるもの(ライター、リチウムイオン電池が含まれる電子機器など)

・収集時に怪我をする危険性があるもの(刃物類など)

・感染症などの危険性のあるもの(医療器具など)

・長さが50cm以上のもの(袋に入りきらないもの)

・厚さ5mm以上で曲げることができないもの(まな板やアクリル板など)

Q&A

Q:プラスチック類の汚れはどこまで落とせばいいの?

A:食べ物等の異物が残っていると、他のプラスチック類を汚す可能性があるため、目で見て汚れが残っていない程度に古布で拭き取る、残り水ですすぐなどして汚れを落としてください。洗剤できれいにする必要はありません。汚れがひどくて落ちないものは可燃ごみで出してください。

Q:容器包装プラスチックに貼り付けられた値段シールなどは全て剥がさないといけないの?

A:ラベルシール(賞味期限や値段表示など)が貼ってあるものは、無理に剥がさなくても大丈夫です。
簡単に剥がせるもののみ剥がし、プラスチック類で出してください。

Q:容器包装プラスチックとプラスチック使用製品は別々の袋で入れなければいけないの?

A:別々に入れる必要はありません。黄色半透明のプラスチック専用袋にまとめて入れてください。

Q:マヨネーズやケチャップなど、チューブの容器は洗いにくいですが、どうすればいいの?

A:容器を半分に切ってすすいでいただくか、汚れがひどいものは可燃ごみで出してください。

Q:ポテトチップス等の袋は、内側にアルミコーティングがされていますが、プラスチック類で出せるの?

A:プラマークがあるものは全てプラスチック類で出すことができます。なお、食べきった後に袋の中を払って、中身が残っていなければ、水で洗わずそのまま出すことができます。

Q:汚れの落とせないプラスチックは?

A:油の容器、しょうゆの小袋等の汚れの落とせないプラスチックは、可燃ごみで出してください。

Q:ネジやゴムなどがついているプラスチックがどうすればいいの?

A:100%プラスチック素材のもののみ対象です。金属、木、ゴムなどがついており、分解できないものは可燃ごみ等で出してください。

Q:洗った後は乾かさないといけないの?

A:乾かさなくても大丈夫です。ただし、カビや臭いの原因となる可能性があるため、軽く水を払ってから出してください。

Q:なぜ、二重袋で出してはいけないの?

A:プラスチック類のリサイクルは、作業員が手作業で選別しています。外側の袋は破袋機で開けられますが、中に入っている小さな袋は開けることができず、選別作業に支障が出てしまいます。ビニール袋やレジ袋もプラスチック類の収集対象となりますが、中には何も入れず、そのまま指定袋に入れて出してください。

Q:プラスチック類かどうか確認する方法は?

A:プラマークがあるものは全てプラスチック類で出すことができます。プラマークがないものでも、素材が「PE(ポリエチレン)」、「PP(ポリプロピレン)」、「PS(ポリスチレン)」などの表示があるものは、プラスチック類として出すことができます。その他、プラスチック類か判断に迷うものは、これまでどおり可燃ごみ(または不燃ごみ)で出してください。

その他

令和6年4月から、スプレー缶、カセットボンベ、蛍光灯の分別方法も変わります。

詳細についてはこちら

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