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高額療養費

最終更新日
2024年02月21日
記事番号
P000140

入院・外来別・診療科別に計算し、食事負担額等は含まれません。

自己負担限度額

【自己負担限度額(月額)】70歳未満

限度額認定証等
の適用区分
所得区分 自己負担限度額
3回目まで
自己負担限度額
4回目以降※1
上位所得者 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
上位所得者 基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
一般 基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般 基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 57,600円 44,400円
非課税 市町村民税非課税世帯
(同一世帯の世帯主及び国保加入者が、市町村民税非課税の人)
35,400円 24,600円

(注)「倒産などで職を失った人に対する国保税の軽減」の適用を受ける人が同一世帯にいる場合、上記所得区分が変更になる場合があります。

【自己負担限度額(月額)】70歳~74歳

所得区分 自己負担限度額 【1】 外来(個人単位) 自己負担限度額 【2】 外来+入院(世帯単位) 所得区分について

現役

並み所得者

基礎控除後所得901万円超 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% (4回目以降の場合 140,100円※1) 同じ世帯の70歳以上の国保加入者で、市町村民税課税所得が145万円以上の人が1人でもいる世帯の人。※2
基礎控除後所得600万円超901万円以下 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% (4回目以降の場合 93,000円※1)
基礎控除後所得210万円超600万円以下 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% (4回目以降の場合 44,400円※1)
一般

18,000

年間上限

144,000

57,600円

(4回目以降の場合44,400円)

現役並み所得者、低所得II・I以外の人。
低所得II 8,000円 24,600円 同一世帯の世帯主及び国保加入者が市町村民税非課税の人(低所得I以外の人)。
低所得I 8,000円 15,000円 同一世帯の世帯主及び国保加入者が市町村民税非課税で、その世帯の各所得が必須経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる人。
  • (※1)12ヶ月間に4回以上高額療養費に該当している場合(多数該当)、限度額が変わります。
  • (※2)次に該当する場合は、申請により「一般」となります。
    1. 同一世帯の70歳~74歳の国保加入者数が二人以上で、その収入合計が520万円未満である場合。
    2. 同一世帯の70歳~74歳の国保加入者数が一人で、その収入が383万円未満である場合。
    3. 同一世帯の70歳~74歳の国保加入者数が一人で、その収入が383万円以上であるが、同じ世帯の旧国保被保険者(同一世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した人)を含めた収入の合計が520万円未満である場合。

注意事項

  1. 「倒産などで職を失った人に対する国保税の軽減」の適用を受ける人が同一世帯にいる場合、上記所得区分が変更になる場合があります。
  2. 75歳に到達する月の自己負担限度額は誕生日前の国保制度と誕生日以後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の額の2分の1になります。

高額療養費支給申請手続について

令和4年4月より、申請手続を簡素化することが可能となりました。これまでは、診療月ごとに窓口での申請手続が必要でしたが、「吉岡町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化適用申出書(以下「申出書」という。)」を提出することで、自動的に指定先の口座に振込まれます。

※指定振込先口座を変更したい場合や申請手続の簡素化を解除したい場合は、再度申出書を提出する必要があります。また、簡素化していた場合でも、国民健康保険税を滞納した場合や世帯主が変更又は死亡した場合等は、自動的に解除となります。再度、簡素化を希望する場合は改めて申出書の提出が必要となります。

なお、次の場合は申請手続を簡素化することができませんので、これまでと同様に窓口で手続きをお願いします。

  1. 国民健康保険税に滞納のある世帯
  2. 令和4年3月以前に「高額療養費支給申請のお知らせ(ハガキ)」が送付されている分

簡素化の詳細はこちらの高額療養費「申請手続の簡素化」のご案内(PDF:76.3 KB)をご覧ください。

高額療養費支給申請・申請手続の簡素化に必要なもの

申請手続簡素化の対象外又は簡素化を希望しない場合

  • 国民健康保険高額療養費支給申請の手続きについて(送付された通知)又は高額療養費支給申請のお知らせ(ハガキ)
  • 振込先口座がわかるもの
  • 世帯主及び診療を受けた人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 医療機関等の領収書

    ※領収書を紛失してしまった場合は、医療機関等で再発行するか、領収書に代わる支払証明書等の発行を受けてください。

    申請手続の簡素化をする場合

      限度額認定証等の申請について

      高額な医療費の支払が生じるとき、70歳未満の人及び70歳~74歳で市町村民税非課税世帯の人は、限度額認定証等を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払が一定の金額(上記の自己負担限度額参照)にとどめられます。

      • 70歳~74歳の市町村民税非課税世帯の人は、高齢受給者証を提示することで「一般」の自己負担限度額までで済みますが、限度額認定証等の提示をすると、さらにそれ以下の「低所得II」又は「低所得I」の自己負担限度額までの支払で済むことになります。
      • 70歳~74歳の市町村民税非課税世帯以外の人(所得区分が「一般」の方)は、『国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証』を提示することで上記の自己負担限度額までの支払で済み、限度額認定証等の交付対象とはなりません。
      • 平成30年8月から70歳~74歳の市町村民税非課税世帯以外の人(所得区分が「現役並み所得者」の方)は、区分が3分割されますので、限度額認定証等の提示をすると、該当の区分の自己負担限度額までの支払で済むことになります。

      申請に必要なもの

      • 世帯主及び認定証を必要とする人の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
      • 来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
      • 国民健康保険証

      ※限度額認定証等は、交付申請をした月の初日から有効です。

      ご注意

      • 認定証の提示をせずに窓口負担された場合は、従来とおり高額療養費の支給申請が必要になります。
      • 事前に限度額認定証等の交付を受けていても、同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えた場合や多数該当となった場合は、高額療養費の支給申請が必要になります。
      • 国民健康保険税の滞納がある人は、認定証等の交付を受けられない場合があります。
      • 加入している保険が国民健康保険以外の人については、それぞれご加入の保険者にお問い合わせください。

      マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

      マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
      限度額認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

      特定の疾病で長期間の治療を受けたとき(長期疾病)

      高額な治療を長期間継続して行う必要がある特定の病気(先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固製剤の投与に起因するHIV感染症)の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すれば、自己負担額が1ヶ月10,000円になります。ただし、70歳未満の上位所得者で人工透析が必要な慢性腎不全の人は、自己負担限度額が1ヶ月20,000円になります。「特定疾病療養受療証」は、申請により交付いたします。

      申請に必要なもの

      • 世帯主及び受療証を必要とされる人の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
      • 来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
      • 国民健康保険証
      • 医師の証明を得た申請書又は医師の証明書

      高額医療・高額介護合算制度

      お医者さんにかかったときに支払った額(国保)と介護保険サービスを利用したときに支払った額(介護保険)を世帯内で合算(入院時の食事負担や差額ベッド代等は含まない)して限度額を超えた分が支給されます。

      自己負担限度額(年額:毎年8月から翌年7月まで)

      【1】70歳~74歳の人がいる世帯の限度額

      区分 基準 国保+介護保険
      平成30年7月まで 平成30年8月から
      現役並み所得者
      (上位所得者)
      基礎控除後所得901万円超 67万円 212万円
      基礎控除後所得600万円超901万円以下 141万円
      基礎控除後所得210万円超600万円以下 67万円
      一般 課税所得が145万円未満
      (基礎控除後の所得が210万円以下の世帯も含みます。)
      56万円
      低所得II 住民税非課税世帯 31万円
      低所得I 住民税非課税世帯で、世帯主及び国保加入者の各所得が控除後に0円になる人

      19万円

      【2】70歳未満の人がいる世帯の限度額

      上位所得者基礎控除後の所得が901万円を超える世帯176万円212万円
      区分 基準 国保+介護保険
      上位所得者 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 212万円
      基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 141万円
      一般 基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 67万円
      基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 60万円
      非課税 住民税非課税世帯 34万円
      • (注1)合算額から、限度額を控除した額が500円を超えない場合は支給されません。
      • (注2)世帯に「70歳未満の人」と「70歳~74歳の人」がいる場合は、まず【1】の区分の限度額が適用され、残った自己負担額に、70歳未満の人にかかった自己負担額を足した額に対して【2】の区分の限度額が適用されます。

      申請方法

      支給の対象となる人には、保険室からお知らせします。お知らせが届いた場合は、保険室国保担当窓口で申請してください。

      注意事項

      8月から翌年7月までの間に、市町村を越えて転居した人や他の医療保険から国民健康保険に変更した人には、お知らせできない場合があります。該当する人で支給対象になる可能性のある人はご連絡ください。

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      担当部署
      住民課  保険室
      • 直通電話:0279-26-2249
      • ファクス:0279-54-8681
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