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マイナンバーの利用場面について

最終更新日
2023年03月20日
記事番号
P001084

マイナンバーはいつから誰がどのような場面で使うの?

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

社会保障分野

年金の資格取得・確認・給付、医療保険の給付の請求、福祉分野の給付、生活保護など

税分野

税務当局に提出する申告書・届出書・調書など

災害対策分野

被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務など

お問い合わせ窓口

マイナンバー制度全般について

企画財政課企画室

通知カード及び個人番号カードについて

住民課住民環境室

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担当部署
企画財政課  企画室
  • 直通電話:0279-26-2241
  • ファクス:0279-54-8681
住民課住民保険室戸籍住民係
  • 電話:0279-26-2244
  • ファクス:0279-54-8681
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