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鳥獣の捕獲許可申請について

最終更新日
2021年09月29日
記事番号
P002254

吉岡町で捕獲を許可する鳥獣

野生鳥獣は原則捕獲はできませんが、農作物被害や公衆衛生上の問題等の特別な理由がある場合には、公的機関の許可を受けることで、条件付与により捕獲が可能となります。吉岡町が捕獲を許可する鳥獣及び鳥類の卵は下記のとおりです。これ以外の鳥獣については群馬県の許可が必要となります。

鳥類10種

カルガモ、亜種コウライキジ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト

獣類15種

タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、ミンク、アライグマ、ツキノワグマ(人畜に被害を発生させ、または発生させるおそれがあるものに限る)、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ、ニホンザル

鳥類の卵

カルガモ、キジバト、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト

捕獲許可申請

提出書類

獲報報告

許可を受けた方には許可証を交付します(許可証の発行には5日程度要します)。捕獲の有無にかかわらず、捕獲許可期間が満了した日から30日以内に許可証に捕獲等及び採取した場所等の必要事項を記入し返納してください。

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担当部署
産業観光課  農業振興室
  • 直通電話:0279-26-2281
  • ファクス:0279-54-8681
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